民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

相続放棄しても空き家の管理責任は残るよ
なので売れるものはなるべく早めに売ること売れなくても貰い手を見つける