【千葉】難民認定制度を悪用、フィリピン人ら逮捕 申請6カ月後から日本国内で働くことができ却下されても異議申し立てが繰り返し可能 7/21 千葉日報
難民認定申請制度を悪用して、就労資格のないフィリピン人夫婦を国内で働かせたなどとして、千葉県警外事課と成田署は20日、入管難民法違反の疑いで、
フィリピン国籍で清掃会社「リファイン・テクノ」(横芝光町木戸)代表取締役の女(50)=同=ら4人を逮捕し、千葉地検に送検した。

逮捕は先月14日付で、千葉簡裁は4日付で代表取締役と日本人の女(24)2人に罰金30万円の略式命令を出している、地検は残りの夫婦2人を不起訴処分。

代表取締役は、夫婦が難民申請中で就労資格がないことを知りながら、同社で従業員として働かせた不法就労助長。
日本人の女は短期滞在で入国した夫婦の不法就労をあっせん。
夫婦は資格外活動の許可を受けずに昨年8月3日〜12月30日、成田市内のホテルで清掃業務に従事して報酬を受け取った。

難民認定をめぐっては、申請後6カ月間、就労できない「特定活動」の在留資格が与えられ、申請6カ月後から働けるようになる。
申請が却下されても異議申し立てが繰り返し可能で、虚偽申請など制度悪用が問題となっている。

 同課によると、4人はいずれも同制度を知って悪用していたとみられる。

代表取締役の元同僚だった日本人の女は、紹介料として1人当たり5万〜10万円を受け取る約束でフィリピン人をあっせん。夫婦は90日間の短期滞在で入国し難民申請していた。