“赤とんぼ研究”の大学院生殺害、民事裁判始まる

おととし、福井県で「赤とんぼ」の研究をしていた大学院生の女性が殺害された事件で、
女性の遺族が嘱託殺人罪で服役中の受刑者に対し、損害賠償を求めた民事裁判が始まりました。

元福井大学大学院の特命准教授・前園泰徳受刑者(44)は、おととし3月、「赤とんぼ」研究の教え子だった
大学院生・菅原みわさん(当時25)を殺害したとして殺人罪に問われましたが、
福井地裁は「殺害の依頼がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」として嘱託殺人罪を適用し、懲役3年6か月の判決が確定しました。
その後、菅原さんの遺族は「嘱託殺人罪の認定は不当」として、前園受刑者を相手取り、およそ1億2000万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
10日、千葉地裁で始まった裁判で、遺族側は「菅原さんは殺害を依頼しておらず、単純殺人罪が成立する」と主張しました。
「みわは必ず生きたがっていたはず。死にたがってなんか絶対いないと確信したい」(菅原さんの父親)

一方、前園受刑者側は「嘱託殺人罪に留まる」として請求棄却を求めました。