公益財団法人日本ライフ協会の預託金2.7億円流用問題 [無断転載禁止]©2ch.net
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身寄りのない高齢者の支援を謳う公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区、会員数2300人)が、
公益認定法の定める手続きを経ず、高齢者から将来の葬儀代などを、預託金として集め、
このうち、2.7億円を流用し、全理事が1月19日に引責辞任することが分かった。
公益法人を監督する内閣府の公益認定等委員会は是正勧告をしたものの、
穴埋めの見通しは立っておらず、協会は存続の危機に立っている。
協会は2002年に設立され、NPO法人などを経て、10年7月に公益財団法人認定を受けた。
ひとり暮らしの身寄りのない高齢者などが病院に入院したり、施設に入居する際の保証人を代行し、
万が一の時の身元引受や葬儀、納骨の手配なども家族に代わって一括して行う。
代表的契約プランでは、利用者が前納すべき総額約165万円の内、約58万円は預託金とされる。
協会は認定当初、預託金について弁護士が第三者として預かる「三者契約」を行うとして認定されて
いたが、認定後、三ヶ月で協会が預かる「二者契約」プランを無断で始めた。
事業内容の変更は委員会の認定が必要だが、協会は委員会に申請しておらず、
公益認定法違反の疑いが強い。 私は、ここの会員だった。
それで、このような事態に至った、この団体はこの先存続できないと判断し、
解約を申し込んだ。
しかし、届いた「解約申出書」には、返還されるべき69.4万円の記載も
いつまでに返還してくれるのかの記載もなかった。
そこで、そのことについて協会に電話したが、返事はのらりくらり逃げるだけで
全く誠意ある返事がなかった。
これが公益財団法人のやりことか!だれか助けてくれ! http://mainichi.jp/articles/20160119/k00/00m/040/127000chttps://www.koeki-info.go.jp/other/pdf/280115_kankoku.pdf
公益財団法人日本ライフ協会に対する勧告について(内閣府) 財団がこういう事態に陥った原因は、契約者の増加への甘い見通し
2007年で280人、2009年で700人、2012年で2400人と驚異的なスピードで増加したのを見て
協会は、2016年には12000人にまで増えるだろうと推測し、先行投資で
全国十数か所に事務所を開設したが、急速に増加のスピードは鈍化し(現在は約4000人)
全国展開のコスト増が協会の運営の重圧となり赤字に転落した
そして既成の契約者の支払った資金に手をつけ、それでも足りず
手をつけてはいけないはずの預託金にまで流用しだしたわけである こういう場合、企業ならリストラをし、不採算部門を切り捨て、赤字からの脱却を図るが
この協会はそれが出来ない
例えば、地方の事務所を閉鎖し、東京の本部事務所だけに絞ったとする
そうなると地方に住む契約者への契約の履行はどうするのかという問題が発生する
札幌の契約者が入院した場合、その保証人として、協会は、東京から札幌まで
出かけて行って世話をしなければならない
交通費は契約者の実費だというから相当の負担である
さらに職員の移動の時間への日当は、協会の出費となるから、これも相当の負担である
現実的には成り立たないことであろう
ならば、地方の契約者には、協会の都合で解約をしていただく、そのためには全額(170万円程)
返還するということにすればよいだろうが
その返還コストも相当の負担である(約1000人×170万円=17億円)
また、預託金流用金は2.7億円と言われているが、実際はさらに1.7億円が上乗せされ4.4億円以上だと言う
これまでどういう方法で会員数を増やしてきたかと言えば、セミナーを開いたり、
病院にパンフを置いてもらい、保証人が必要なひとに協会を紹介させたりしたようである
その場合、公益財団法人だということで皆を信用させてきたのである
それが今回、信用失墜したことで、すでに新規契約者はゼロである
また、今では、病院側も、保証人を求める条件も緩和する方向にある
例えば、かつては、保証人は、親族に限られ、それも二名だったが、
今では、赤の他人で、一名でいい、というように
また、200万円弱の前払いという団体以外にも、行政書士や司法書士が入院時だけ数万円で保証し、
資産があることを証明できれば担保もいらない、また、死後事務も含めれば数十万円で同じことを
やるというところも出てきている
単に入院だけなら、町の便利屋もやり出している
こういうように、この協会はこれから存続し得ないと思われる 2ch過去ログに元職員のガチな話あり
[社会]高齢者支援を謳う日本ライフ協会 預託金2.7億円を流用 全理事辞任へ https://news-65110.jp/article/689717915958124527
数年前まで士業の間でバブル化していた、過払い請求手続きが一段落
行政書士、司法書士らが高齢者ビジネスにシフトチェンジ 今回の事態における反省点の一つは、大金を前納することで考停止に陥ってしまったことだ
契約した数年前から、現在では、保証人をめぐる病院の対応も変わってきているし
保証人代行の事業もさまざまな新しい形態が生まれているのに
そのことを検討することはできなくなってしまった
なぜなら、大金を前納することで、もうこれで何も迷わなくていい、安心だ、検討は終わったと
自分に言い聞かせてしまったからである。内心は大きなリスクを抱えた怯えがあったが。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n373142
自転車操業だった
浜田代表は昨年12月、3時間半にわたって取材に応じ、協会の運営について
自転車操業状態などとずさんさを認めた。 一門一答は次の通り。
ーー公益認定を受けて契約者は増えたのか。
「その信頼度というのはあるかもしれない。
ーー公益認定を変更申請しないと2社契約はできない。公益認定法違反では?
「はい。うかつなところでした。「弁護士でも信用できない人もいるので
直接契約させてもらった方がいい」と言われるケースもあった。
2者契約でニーズがある以上はそれはそれでいいのかなと甘い考えがあったのは事実です。
ーー声き認定された事業申請書には「3者でやっているから透明性を買うほできている」と何度も書いているが。
「本当にうかつとしか言いようがない。」
ーー預託金をなぜ流用したのか。
「(職員規模が100人未満だった)2013年4月の職員採用が27人で、7月に賞与の支払いがあり、どうしても
運転資金が枯渇するという事態になった。職員たちが当然営業実績をあげ、契約件数は増えて行くだろうと
思っていた。だいたい1年から1年半ぐらいで正常な状態に戻せると考えていた。
ーー公益認定等委員会に問題を指摘された後、昨年9月の報告書では7年かけて返すと説明しているが。
「それは広告費がゼロだった場合。『預託金の保全に充てるべし」という指導で広告を出していないが、それではどんどん
先細りになっていく。」 つづき
ーー結局、預託金を運転資金として使う自転車操業では?
「実際にみると、入ってきたお金が出て行くという自転車操業状態ということに
結果的にはなろうかと思います。拡大路線を取ったのは誤りだった。
ーー預託金不足はどうするのか。
「一斉に解約された場合は不足分はお戻しできない状態になる。事業継続ができて、
時間をかけてお戻しさせていただくしかない。
ーー責任を取る考えは?
「預託金を保全した後、責任を取ろうと思っています。辞任するということですね。
ーー15年夏に寄付をしてくれる可能性がある人のリスト作りを職員に指示しているが、
預託金の穴を寄付金で埋めようとしているのか。
「リストは作っているが、それとは全く別で預託金の問題は存在しており、それで埋めようという考えではない。 >>18訂正
一門→一問
声き→公益
買うほ→確保 ググれば沢山出てくる
200万円近く一括前払いして
保証人他終身世話しますの団体
それらも皆いずれ破たんするのではないか
例えば入院保証人不必要な時代が来たら
また団塊の世代が平均寿命を超える時
今から10年から20年後
老人そのものの数が減少して来た時 この契約書は、協会が身元保証、生活支援、万が一の時の支援業務等を契約者から受託し、
契約者は協会にその対価として約156万円〜170万円終身一括払いする(但し会費36万円のみ月額支払い可)
というもの。この終身一括払いとは、一括前払いのことである。
しかし、この契約書は、協会が受託した業務は滞りなく遂行されることが前提となっている契約である。
万が一協会が破たんしたときの場合には、どうするかは全く書いていない。
契約書には、最後、第十四条に、
「本契約書に定めのない事項が発生した時は、甲・乙は誠意をもって協議し、その解決を図る。」とある。
まさに今、その事態が発生している。
少なくとも、一度も協会に身元保証など受けたことのない契約者には支払った総額の70〜80%は返却すべき。
すぐに出来ないなら、10年でも、20年掛ってもいいから、また身元保証業務じゃなくても、他の業種でもいいから
返却すべき。 協会を相手どって
損害賠償請求の訴訟を起こさない限り
泣き寝入りは必至 もうひとつアイデアがある
今後、日本ライフ協会の会員だった人は
日本全国の病院入院時の保証人は無しでいいということにすればいい。
病院も広告塔になってるんだから 日本ライフ協会は2月1日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。
代理人弁護士によると、負債総額は12・5億円。事業継続の可能性を探るために、
スポンサー(支援者)を募集し、当面事業を継続する。
利用者ら債権者への説明会を、今月9日に大阪市内で開くという。 代理人弁護士によると、負債は約2600人の会員全員が解約した場合にかかる預託金や会費の
返還分約11億円など。入院時の身元保証といった会員向けのサービスは当面、継続するが、
新規の会員募集は停止する。
以上朝日新聞2月2日朝刊記事より
代理人弁護士によると、事業継続にカk瀬ない新たなスポンサー(支援者)を一カ月をめどに探すように
地裁から指示されたという。公益法人の監督官庁である内閣府への預託金回復計画の提出期限も
今月末に迎えるため、この一カ月で事業継続か破産が決まる見通しとなった。
内閣府によると、公益法人改革による2008年の新制度移行後、国所管の公益法人による
民事再生申請は初めて。関係者によると、協会は流用発覚で新規契約が落ち込み、サービス提供の
ための人件費などの支払いの見通しが立たなくなった。今回の保全命令で利用者の多くが
預託金などを引き出せなくなる。
申立代理人の尾島史賢弁護士によると、負債総額は約12億5000万円で、預託金約9億円のほか、
解約時の返金規定がある会費の一部や未払いの職員給与など。債権者は約2800人という。
破産した場合、弁護士など第三者ではなく協会に直接お金を預けたニ者契約の会員への預託金
返金が厳しくなる。さらに、三者契約の会員もサービスを受けられなくなり、支払済みの
入会金(24万円)や身元保証料(36万円)が無駄になる。
尾島弁護士は「破産すると影響は大きい。協会は立て直せることが一番良いので、あらゆる方法で
事業継続を探りたい」と話し、当面は支援者や譲渡先を探しながら事業を継続する。
約160万円を支払い入会した千葉県の60代男性は「信用を失ったのだから運営が厳しくなるのは
当然だ。幹部や職員は何年かかってもお金を返してほしい」と憤った。
以上毎日新聞2/2朝刊記事 民事再生法適用後はどうなるの?
http://okwave.jp/qa/q4402848.html
民事再生と、倒産とは全く別。民事再生を申し立てる業者は、債務超過の解消が
出来なかったり、資金不足になったりしている業者。このまま放っておくと倒産が待っている業者。
そこで、もし債務が少なくなり再生できるなら再生して経営方針や業務内容にメスを入れ再度
立ち直らせようとする会社が民事再生を行う。
民事再生とは、合法的に債権者に債権の大半をチャラにしてもらって借金を極限まで減らし
会社を再生させることをいう。
裁判所はいったん借金の支払いを停止する命令を出すが、業者からすれば保全。
法的に債権者は借金の取り立てができなくなる。
そこで、会社の財産全部売って作れるお金、財産評定書と
今後仕事を続けた時に返せる金額の10年計画書を比べる。
例えば、借金10億の会社があり、債権者が3000人とする。
もしこの会社が倒産して、残った財産が3億円だとすると一人当たり10万円しか返せない。
しかしこの借金を10年かけて一人当たり20万円返すとすれば(総計6億円)
そっちの方に皆賛成するだろう。
会社も10億の借金が10年で6億円、1年6000万円に減るので倒産は免れる。
10億の借金を抱えるまで大丈夫だった会社だから、やる気になれば実現可能。
またそれができないような会社なら民事再生はそもそも裁判所が受け付けない。
弁護士も破産手続きの方を提案する。
民事再生にかかる費用。弁護士に300万。裁判所に10億の債務なら2000万から4000万。
さらに中小企業でも弁護士一人じゃとても手に負えないから二人必要。さらに公認会計士も。
この合計がざっと300万。つまり民事再生を申し立てると2600万から4600万必要。
また、300万払って、また弁護士に100万払って、破産申し立てて裁判所に認可されれば
それまでの借金は全部チャラ。
いわゆる倒産というのは、手形や小切手の不渡りを出し、支払日には債権者にお金が払えないからと
言うことを告げ、会社が破たんすることを言う。
法的措置を全く取っていないから借金はいつまでも残り続け、生きている限り追いかけられる。 内閣府が認定した公益財団法人ということ
全国の病院や弁護士、社会福祉関係、地方自治体の推薦ということ
これらが日本ライフ協会の信用を形成して入会を決意する決め手になったことは確かなんだから
これらの者たちは責任がある
だから国が病院と地方自治体に命令して
日本ライフ協会の被害者たちは、入院時の保証人はなしで済ませ、万が一の時の身元引き受けも
地方自治体が世話をすべき。そのコストは国が出すべき。 共助事務所として全国の弁護士が関与してるんだから
弁護士が国や病院や地方自治体に働き掛けて実現すべき 保証人も立てられない一人暮らしの高齢者なら
こういう事態になっても誰にも相談できない
まして高齢者代わりに立ち上がって、例えば被害者団体を設立するなどありえない
たとえ被害者団体が出来そうになっても弁護士に払うような大金は割に合わないから
結局設立できない
結局、法律も強者を守るようにできている
世の中、弱肉強食
その牙が今襲いかかってきている この日本ライフ協会が今後事業を立て直すことなど
誰が考えても無理だろう
新規に会員を得ることなどどうしたら出来ようか
誰も200万円近くの大金を一括して前払いして
3000人の旧会員が200万近くの大金を失ってみな泣いているところに
入ろうと思うか 倒産なら法的に守られないが
自己破産なら、債権者切り捨ての法律だから
それに守ってもらおうという算段だな
全く我々会員に対して何の責任も感じてない
保証人も立てられない弱い高齢者の足元を見ている 例えば、異物混入の食品会社の対応
全ての商品の回収、代金の払い戻し
例えば、欠陥が見つかった商品の会社
リコールをし、無料で修理、点検をするのは当然
このように客に対して損害を与えぬようにして初めて
会社は信用を得て存続できる
同じ民事再生法の申請をしたスカイマークも
別にお客に損害を与えたことはないわけである
今回の日本ライフ協会はそれらとは全く次元の異なる問題
民事再生法、破産だけで処理されるものではないはず
むしろカネミ油症事件、水俣事件のような社会問題と捉えるべき しかし被害者より加害者の方が苦しい人生が待っているものだ
被害者はたかがお金を取られたという問題にすぎず
悔しいが致命的な傷を負うことはない
しかし一生罪責感を持たざるを得ないということは自尊心を傷つけ
一生癒されることはないのだ 公益財団法人日本ライフ協会(TSR企業コード522116655、法人番号8011005003137、港区芝4-11-3
設立平成21年7月、代表理事:濱田健士氏)は2月1日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は尾島史賢弁護士(弁護士法人あしのは法律事務所、大阪市北区梅田1-12-17、
電話06-6147-9712)ほか7名。保全管理人には森恵一弁護士(色川法律事務所、大阪市中央区北浜
2-6-18、電話06-6203-7112)が選任された。
負債総額は約12億円だが、変動する可能性がある。
27年3月期には売上高8億7749万円をあげていた。
http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20160201_03.html
東京商工リサーチ もうひとつの可能性として
ニチイ学館などの大企業に吸収されることだ
公益財団法人格は取り下げ
株式会社として名称も変え
職員、事務所の体制はそのまま
大企業の子会社として出直すことだろう
ニチイ学館 資本金119億円 東証一部上場
売上高2718億円(2015年3月実績) ただ新しく出直すといっても前途は多難
1)今後、入院保証人がいらなくなる社会が来るかも
2)コスト意識が徹底していない体質は改善できるか
月一回の安否確認電話
豪華な会報、カレンダー、誕生日カード、年賀状
夜間の緊急対応のための宿直勤務
家庭訪問(契約時、エンディングノート作成)
移動コスト
弁護士を使う
職員が絶えず事務所に待機
職員に対して理事の多さ(オーバーヘッド)
3)大金を一括前払いする方式は、入院ごとに数万円払うだけの行政書士の所との競争に負けるかも そもそも問題の根は、日本の病院の保証人を求める習慣にある
しかもそれを親族がやることは当然だという日本だけの習慣にある
入院それ自体が本人には大変な人生の試練なのに
それに加えて保証人を探さねばならないという試練
しかもそれを人の命を守るべき病院から受けねばならないという悲しさ
そう考えたとき、誰もが事前に準備しておこうと思うだろう
確かに天涯孤独な人には保証人なしでも7割の病院は入院させるし
万が一の時の身元引き受けも自治体の長が措置するという
しかしそういう人は看護師などからの冷笑、軽侮を覚悟しなければならない
臨終においてそういう仕打ちを、しかも人権の砦たる病院から受けねばならない戦慄
なぜそういう習慣が根強いかといえば、原因は個の自由より人倫を重んじる日本の国体にある
国家の統合の基礎は家族や親族の絆にあり、その絆を最も具体的に表すものが入院の保証人とされる
それを用意できない者は国家という人倫にもとる人間であり屈辱という罰を受けねばならない アーバンエステート
性急な拡張と莫大な広告費、構造計算書偽造問題による監視強化、金融不況等によって自転車操業に陥り、
支払い遅延が多発。2009年3月24日、東京地裁に民事再生法適用を申請したが、経営上の混乱や債務超過額の
大きさから却下されたため、同年4月3日に自己破産した。負債総額は約54億8000万円。
2009年6月2日、アーバンエステート被害者対策弁護団が結成され、約500棟の未着工・未完成の処理の他、
旧経営陣に対する損害賠償請求、刑事告訴などを行った。元会長の永井および元営業部長は会社が倒産する
ことを知りつつ新規契約を結んだとして詐欺容疑で逮捕され、2013年6月には一審で実刑判決を受けた。 http://web.archive.org/web/20090531130302/http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2982.html
帝国データバンク速報
東京地裁へ民事再生法の適用を申請していたが、その後同地裁より却下され、3月30日に
東京地裁へ自己破産を申請した。 http://saitamachuuou.jp/UrbanEstatehigai-2.html
アーバンエステート被害者対策弁護団 通信
埼玉中央法律事務所
アーバンエステートの破産手続き開始のみならず、永井昭四郎も、現在、破産手続き開始がなされています。
両破産事件は、別事件として進行しており、アーバンエステートについては、10月6日午後1時30分、
永井昭四郎については11月18日午後1時30分から、東京地裁にて、各債権者集会が予定されております。
既に、アーバンエステートの破産手続きに関して、破産管財人に対して、債権の届け出をされている方も
おられますが、当弁護団にご依頼をされた方については、全員分について、被害者としての債権の届け出を行っています。 http://mainichi.jp/articles/20160206/ddm/041/020/120000c
毎日新聞2016年2月6日 東京朝刊
日本ライフ協会の公益認定を取り消すよう、内閣府の公益認定等委員会は5日、 首相宛てに勧告した。
公益認定取り消しは、不適正経理などの問題で「全日本テコンドー協会」が14年に、内閣府に公益認定の
取り消しを申請し、取り消された例があるが、今回のように公益認定等委員会が取り消しを首相あてに勧告したのは初めて。
勧告書は同協会について(1)15年11末時点で負債総額が12億3700万円余で、約4200万円の債務超過。
(2)16年1月の収入約916万円に対し支出が7030万円で毎月6000万円程度の赤字発生が想定される。
(3)16年2月1日時点の預託金残高は3億3700万円余でこれも費消が想定されるーーーなどと指摘。
このため「明確な財政基盤があるとは言えず、公益認定法で定める『経理的基礎』を有しているとは認められない」とし、
「公益認定を取り消すことが妥当」と結論づけた。
公益認定等委員会は先月15日、預託金の回復計画を今月29日までに回答するよう勧告していたが、
今回は「その回答を待つまでもない」と判断した。今後は「聴聞」の手続きを経て、協会の認定が取り消される。 >>1追加
契約者約2300人のうち、ニ者契約の約1600人分の預託金約9億円から
2億7412万円が引き出され、流用された。 こんなのは、トヨタ商事事件と同じだよ。騙された人には気の毒だが金は戻らない
当然、税金での補てんなんてありえない。当事者間で殴り合いでもして解決してください 完全なる詐欺集団だったな
所詮、人間なんぞ性悪説なる生き物
みんな承知しているのに無理に性善説を信じようとする人間の愚かさ
人間なんぞ糞以下 人間なんてそんなもんだろ
ほっとけば悪にしかならん 性善説なんぞ稚拙な幻想
人間なんてすべて本性は極悪でしかない >大阪府三島郡島本町のイジメはいじめられた本人が悪い
>はよ死ねクズ
↑
イジメの加害者を擁護し被害者を「いじめられた本人が悪い」
「早く死ねクズ」と罵倒するなんて 島本町はホントに鬼畜の町だな 理事はもちろんだが、四人の部長陣も悪いだろ相当。理事長がどこまで吐くかだな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています