事実を書いても名誉毀損は訴えられる。
公共性があればよいが、失敗かどうかの場合は公共性とはならない。死亡事故の場合は公共性が認められたケースがある。
裁判官はネットで匿名性を利用して他者を批判する人を嫌う。
もちろん、事実を少しでも誤認する単語を使った場合、即名誉毀損、侮辱罪になる。
これは書き込みを消しても変わらない。過去に遡って訴訟はされる。
書き込みを特定する費用も全て請求される。
請求に応じない場合は住居、土地含めて財産差し押さえになる。