本日東京高等裁判所にて当法人が被告として起こされた医療法人間 名誉棄損裁判の判決がありました。


判決を聞きに行った方より以下の判決が言い渡されたと報告を受けました。

「本件控訴を棄却する。 控訴人らの控訴における追加請求を棄却する。 控訴における訴訟費用は控訴人が全て負担する。」

当方の主張( 経緯:私とは全くの別人の伊藤姓を被告とした判決文が某クリニックのブログに載り、それが原因となり匿名掲示板にて私伊藤が被告となり敗訴したと事実無根の誹謗中傷が多数なされました。 
当院の患者さんでご不安になられている患者さんもいらっしゃり、原因となっている当該クリニックのブログにおいて当方とは全くの別人の伊藤氏である旨を当該クリニックのブログに付記してほしいとお願いするも聞き入れてくださらなかったため、
別人であることを立証するためにそのお願いを記載した内容証明郵便を掲載したところ、それが当該クリニックおよびその院長に対して名誉棄損に該当すると当該クリニックおよび院長医師から訴訟を提起されました。 
一審地裁は原告の訴えが棄却されましたが、原告は高等裁判所に控訴していました。 地裁でも高裁でも当方は名誉棄損行為を全く意図していないという当方の一環した主張)が認められたと理解します。