そしてまた晒される敗訴先生の巻

裁判書類をインターネット上に載せる事は、裁判の公開の原則とは関係のない名誉毀損的挑発行為
てなことを主張されてるけど

フリーター伊藤や000に勝った!と裁判書類をネットに載せてる自分の行為は名誉毀損的挑発行為だと認めてるという事かな?
それともうそっこ裁判書類だからそれには当てはまらないという事かな?