>>143

これじっくり読みなさい↓

http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/09/post-56.html


もちろん、当該発言が@事実の公共性があり
A専ら公益目的にありB真実であると認められた場合には、
たとえ当該発言等により他人の社会的評価を低下させたとしても
名誉毀損罪は成立しません