>>耳介軟骨さん >>571

裁判するなら、他院で修正手術を受ける前にするのが鉄則です。
整形失敗裁判で示談/和解/敗訴で終わってしまう原因の殆どは「修正手術後」に裁判を起こすために、
当時の傷跡の酷さや機能障害について裁判官が客観的に測ることができなくなるからです。
(当時の写真を残していても、裁判官が撮影したものではなく個人が撮影したものになるので証拠として不十分にされる可能性が高いです。必ず修正手術前に裁判を起こすのです。)

かくいう私も、幹弥先生に瞼に機能障害を残されてしまい裁判をしようと修正医と弁護士に相談しましたが、
もう他院で修正手術に成功してしまった後なので、↑のように客観的に計れないので示談にされてしまうだろうと言われてしまいました。