しらゆりビューティークリニック院長伊藤孝明がネット上でヤスミクリニック木村院長を誹謗中傷し名誉毀損の賠償命令判決



 東京地方裁判所民事第■部
  
        裁 判 官    前 澤 ■ ■ 

  
本件記事1の掲載は,被告伊藤が,被告法人の理事長の職務として行った行為
(医療法46錠の6の4,一般社団法人及び一般財団法人に冠する法律78条)
と認めるのが相当であり,被告法人は,
被告伊藤の不法行為につき,被告伊藤と連帯して損害賠償責任を負うこととなる。


以上によれば本件記事1については,事実摘示@およびA並びに本件論評について,
原告ら各自の社会的評価を低下させるものとして不法行為が成立し,
被告らは,連帯して損害賠償責任を負うこととなる。