☆目頭切開の上手い病院☆
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天然二重はいるけど、天然蒙古ヒダなし、という日本人はいるのでしょうか? 『インターネット書き込みに関する法的措置について』
刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 807 名前:名無しさん@Before→After [だs] :2018/03/25(日) 22:45:48.99 ID:D1JceJkc
>>801
裁判で勝とうが集団訴訟で勝とうがニュースで医者の名前は流れないよ。
その場で賠償金だけ払って終わり。
ネットの実名報道で救われる未来の患者は沢山いる。 『インターネット書き込みに関する法的措置について』
刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 『インターネット書き込みに関する法的措置について』
刑法230条 名誉毀損罪
刑法 233条 信用棄損罪
人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています