>>383
・積極的平和主義としての日本国憲法前文および第九条──

単に専守防衛──自国が攻められなければ何もしないと誤読している改憲派
のみならず護憲派もまた同じ穴の貉!

自分は前文および第9条(第2項も含めて)で謳われている「積極的平和主義」
としての日本国憲法の護憲の立場から警察かつ消防活動としての自衛隊のPKO
(平和維持活動)を支持している。自衛隊が軍隊・武力組織ではないのは、まさ
に日本国憲法の 第9条を示せば良いのであって、従って改憲してはいけない、
という立場である。

積極的平和主義
------------------------------------------------------------
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利 を有することを確認する。(日本国憲法 前文)

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則
に従ふことは、 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国
の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの
崇高な理想と目的を達成する ことを誓ふ。(日本国憲法 前文)

第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に
希求し、国権の発動 たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際
紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。第2項 前項の
目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の
交戦権は、これを認めない。