民法第723条

他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。



名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。