>>402
今回の本多サイドの言い分はこう。

>「キャラクターの著作権」は撤回
>ただし、今回の裁判では「ゴジラのキャラクター権」そのものは争われて
>いない。提訴直前の今年10月、本多フィルムは「ゴジラのキャラクターに
>関する著作権」の主張は撤回しているからだ。同社は、主に以下の2点に
>絞って著作権を主張し、パチンコ台のCMをめぐる裁判を戦うことになった。

>A.1954年公開の映画「ゴジラ」の映像著作権
>(この映画は、脚本家及び監督として最も主要な役割を果たした本多監督
>の著作物である)
>B.1954年公開の映画「ゴジラ」に使われた着ぐるみの著作権
>(ゴジラのぬいぐるみに対して、本多監督は脚本家及び監督として決定的
>な関与をしている)

>これらを根拠にして「パチンコ台のCM」に無許可で使われたゴジラの利用
>は違法だと訴えた。1億2700万円の損害賠償を求める根拠となっている。
ttp://blogos.com/article/25808/?axis=&p=3

はっきり言えば「無理筋は承知だがこっちにも分け前を寄越せ」ってことかな?
たぶん根底には本多家と東宝の長年の確執があるんだろうな。昔から本多家は
東宝をよく思ってなかったんだと思う。

個人的には映画監督に著作権そのものを認めると大変なことになると思ってるけど。
シナリオ(ストーリー)には実体としての著作物「シナリオ」が一応はあるから、
脚本家には「著作権」があることになっている。
だが「演出」に「著作権」を認めてしまうと「あの映画のあの演出はオレが作り出した固有の著作物」
と言い出す基地外が必ず出てくるから、それはやっぱり認められないだろう。
代わりに監督(演出家)には「二次使用料の支払い」「著作者人格権(同一性保持権など)」と
関連の権利を認める事で前進してきた経緯がある。
日本映画監督協会などはこういう経緯を知りつつポーズとして「監督にも著作権を
与えよ」と無理筋な運動を長年続けているけどな。
今回も適当に和解して適当に東宝が本多家にカネ払って終わりじゃないの、これ?