田中正明の印象操作の一例

上巻
P238
被告は彼らが与えられた最初の機会に、現在のような構成の裁判所をもってしては
正義の行われないおそれがあるという懸念を表明した。

P243
しかし、かような障害にもかかわらず、これらの被告が甘んじて
受けなければならないのは人間の行う正義である。

P243
以上のように考えて、本官は、この被告の異義は
容認するに及ばないと考えるものである。

この裁判所の構成の箇所のタイトルが日本無罪論では
「戦勝国の戦犯も裁け」
パール自身の見解を引用せず、
都合がいいケルゼンの見解(パールが引用したもの)のみ引用。