>>179
学校教育法では「文部科学大臣は」と様々な箇所で述べられていて、
明らかに「文科省的」には、と書いて違和感はない。

もう一回、聞くよ?

学校教育法的に、准教授に対する教授の優越は各所で
示されている。それは良いよね?

それをもとに、権限についても教授≧准教授となっているわけだ。

この状況については、異論はないよね?