0190Nanashi_et_al.
2017/02/07(火) 03:52:33.07> 高専教員に研究が必要な理由がわからない。
え?必要じゃないでしょ。
学校教育法を見れば明らかだよね。
第九十二条 (大学教授)
○6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
第百二十条 (高専教授)
○4 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
教員の職務に関する大原則の法律上で、一切「研究」が職務であると書かれていない。これで悟れということ。
他の高専に関する法律で「研究」という単語が出てくることがあるが、よくよく見ると、教員個人の職務として行う研究は何一つとして無いことがわかる。
学生の教育のために学生が関わる「研究」であったり、地域貢献等での外部との「研究」協力であったり、大学教員のそれとは根本的に異なる。