>>187
> 高専教員に研究が必要な理由がわからない。

え?必要じゃないでしょ。

学校教育法を見れば明らかだよね。

第九十二条  (大学教授)
○6  教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。


第百二十条  (高専教授)
○4  教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。



教員の職務に関する大原則の法律上で、一切「研究」が職務であると書かれていない。これで悟れということ。
他の高専に関する法律で「研究」という単語が出てくることがあるが、よくよく見ると、教員個人の職務として行う研究は何一つとして無いことがわかる。
学生の教育のために学生が関わる「研究」であったり、地域貢献等での外部との「研究」協力であったり、大学教員のそれとは根本的に異なる。