http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_240229_01_j.html
懲戒処分の公表について

平成24年2月29日
東京大学

 東京大学は、2月24日付けで、松村秀一大学院工学系研究科教授に対して停職1月の懲戒処分を行った。
 同教授は、アニリール・セルカン大学院工学系研究科元助教(※)が本学大学院博士課程在学中の指導教員であり、学位審査においては審査委員(主査)をつとめ、助手(平成19年4月から助教)に採用後はその監督・指導に当っていたものであるが、
同元助教の一連の非違行為をめぐる同教授の対応は、本学において研究指導や論文審査に携わる者としての適切な注意を欠くものであり、東京大学教職員就業規則第38条第5号に規定する「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に規定する
「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職1月の懲戒処分を行ったものである。
 また、本件にかかる監督責任者の処分として、元工学系研究科長及び元同研究科建築学専攻長に対して文書による厳重注意とした。

(※)平成22年3月31日付けで懲戒解雇相当と決定のうえ、平成22年4月2日に報道発表済みです。
 アニリール・セルカン元助教に対する、指導教員としての不適切な対応が一連の問題が発生した原因の一端をなしていたと判断し、厳正な処分をいたしました。
 大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。

東京大学 副学長
  田 中 明 彦