軽犯罪法の第一条を淡々とレスしていく
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軽犯罪法
公布:昭和23年5月1日法律第39号
施行:昭和23年5月2日
改正:昭和48年10月1日法律105号
施行:昭和49年4月1日
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 六 正当な理由がなくて他人の標燈又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた燈火を消した者 七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者 九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 協和エクシオ社員が住吉会系暴力団関係者と共謀して、マンションへ地デジアンテナ工事の押し売り営業していたのが摘発されたは2016年〜2017年 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています