【自立出来ない】株式会社MKR【寮生は辛い】
10人に6人は、1年後も活躍してます。
10人に3人は、3年後も活躍しています。
即住めるキレイな1R単身寮!
URl:http://mkr-keibi.hs.plala.or.jp/faq.html
株式会社MKRについて語るスレです。
社内の問題点を提起し、改善を促していきたいと思います。
内勤事務の方や社長等にも是非ご意見を伺いたいところです。
問題点は隊員(特に寮生)の待遇面や事務方の仕事のあり方に限らず、
隊員の勤務態度等何でも構いませんが、荒らし・煽りは禁止。
見かけてもスルーの方向で。
あくまでも会社をより良くしていく為のスレです。 そもそも寮生の自立を促す為と称して預かり金制度があるわけですが、
それによって寮生は生活保護受給者を下回る生活水準での暮らしを強いられています。
保険料や住民税の支払いすら滞りがちになってしまっており、家計は火の車です。
「これなら生活保護を受けている方が良い」
「こんな賃金で真面目に働く気になれない」
そういう声が上がって来るのは至極当然の事と思います。 結果、どうなるかと言うと、そういう人たちは早晩会社を離れます。
新しく人員を補充しても同様の理由でまた人が離れて行きます。
定着率が低く離職率が高い、という状況です。
このような状況では隊員の仕事の質は向上しません。(熟練者がいないので。)また、
会社側も常に新人の教育や手続きに時間をとられ、事務員の負担が大きくなります。
そして苦労をかけても育つ前に人が辞めてしまうので、その苦労が報われません。
現場に於いても作業員や監督さんに顔を覚えてもらうことで、仕事を円滑に行うための
環境づくり(信頼関係の構築)が期待出来るのですが、それも人間が定着すればこそです。 ちなみに人が辞めていく理由に
「人間関係のもつれ」
というのがありますが、これはどんな職種のどんな会社でもあることなので、
ここでは敢えて、掘り下げないでゆきたいと思います。
むしろ、そういう問題に関してはMKRは前向きに取り組んでいると思いますので。 それから。
私が敢えてこんなスレッドを立てたのは、社内の人間に「問題提起をする場がない」ことが
理由として挙げられます。
また、このような匿名掲示板を利用したほうが安心して問題提起できると判断したからです。
(私に限らず不特定多数の隊員に関してもです。)
このように、現状の問題点を炙り出し改善することを定期的に行っている会社は定着率が高く
離職率も低いといいます。
このスレが前向きな意見交換の場となり雇用する側も労働する側もお互い気持ちよく過ごせる
環境づくりに貢献できるものとなることを願ってやみません。 こういうスレって訴えられないのか?
企業はこんなの相手にしないのかな 私は会社を誹謗中傷するためにこのスレを立てたわけではありません。
むしろ経営陣にも積極的に覗いて頂きたいと思っております。
ここで提起している問題の解決を図ることは、経営者、労働者双方の利益に繋がる物と信じております。
>>4を見て頂ければご理解頂けると思いますが、私は会社や経営陣の全てを否定している訳ではありません。
また、資格や原付免許等を取得するための勉強会を不定期ながらも行っており、隊員の成長を促す意思も
十二分に感じられ、そういった点は高く評価したいと思っております。
それだけに、人材が定着する環境づくりが疎かになっている事が私は残念でなりません。 あと、言わずもがなの事ですが、特定の個人に関する情報を名指しで晒し上げたりする事は
絶対にしないで下さい。 >>6さま
これはあくまでも私見ですが、名誉毀損というのは実際有りもしない事を
さもあるかのように騒ぎ立て、その風評被害により著しく名誉を傷付けられた
場合に適用されるものかと思います。
私はただ、現状を有りのままに書き込んでいるだけですので、なんら問題はないものと
認識しております。
>>4の根拠としてですが、私は入社時に
「人間関係でお困りのことがあればすぐに言ってください。
監督さんのことでも一緒に働く隊員のことでも遠慮は要りません。すぐに対応しますから」
と面接担当の方からお言葉を頂きました。
その時に私は「ここは良心的な会社だな」と思ったものです。 5チャンネルが、双方にとり有益であるのが第一ですね。
掲示板とはその様であるべきです。
他所は下らない書き込みばかりで建設的ではない。 名誉毀損の違法性阻却・免責に関する法理
真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を
低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って
摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示し
た事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき
(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である
>>11さま
真実であってもまずい…ということになると、例えば(あくまで例ですよ)企業の不正を
内部告発するような行為もまた違法行為であるという判断になりますが、その点につ
いてはいかがお考えでしょうか? 参考資料
労働者の義務
.労働契約を守って、会社の為に働く義務があります
その他、会社の取り決め(就業規則など)がありますが、これらが、労働基準法に
反している場合(労働基準法よりも労働者にとって条件が悪い場合)は、その、法
に反している条項は無効になります。
労働者には、経営や会社財産の処分に対する権利はありません。そのかわり、
働いた賃金は他の債権よりも優先して支払いを受けることができる『先取特権』
という権利があります。
労働者の権利
労働基準法・労働協約・労働契約・就業規則などに基づいて、会社に提供した時
間や労働力に対する賃金を受け取る権利があります。有給休暇、保険加入など
それぞれに法律に基づいて要求することができます 参考資料
経営者の義務
1.決まったことは議事録に残し、労働者の権利を守りつつ、株主のための利益追及をする
ため、経営の舵取りをしなければなりません。
2.労働者の権利を守るために、労働基準法にのっとった経営、規則や協定を定める必要が
あります。
給与を労働者に支払うことや取引先に債務の支払いをすることは「会社」の義務です。役員
である社長や取締役が個人財産を投げうってまで、従業員への賃金を支払わなければなら
ないということではありません。(個人連帯保証をつけた場合や、無限責任会社(合資会社
や合名会社など)は、賃金支払いの責任があります)
経営者の権利
1.会社の経営方針や規則などを決めます(取締役会などで) 参考資料
日本国憲法 第二十五条(生存権)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない。 >>6さま>>11さま
重ねて申し上げます。
当スレッドのように実際の社名を掲げている同業他社様のスレッドをご覧になって下さい。
これらのスレッドでは、内部の人間の不満や愚痴、特定の個人に対する誹謗中傷(時には
実名すら挙げられています)が公然と行われております。そしてそれらに対して何の取締り
も為されておりません。
このスレッドの理念に関しては>>7に示した通りで、あくまでも労使双方の利益となる事を念
頭において立てられたものです。 これも言うまでもない事と思っておりましたが、
社会通念上、悪質であると認められる書き込みを発見した場合、
その際には可及的速やかに書き込みの削除要請をさせていただきます。
くどくなりますが、私は会社の立場を不当に貶めようなどとは夢にも思っておりません。 何度でも申し上げますが、当スレッドは労使双方が建設的な議論を交わし、働きやすい職場
づくり、働き続けたい環境づくり、社業の更なる発展を願って立てられたものです。 参考資料
人材育成にフォーカスできない組織が持つ、共通認識
離職率の高い組織は、総じて人材育成にまつわる様々な物事に対して、手間以上に
お金をかけたがらない傾向があります。
これは給料や待遇はもちろん、人材教育コストやモチベーションを維持できる評価制度、
充実した福利厚生などすべてに対する金銭的投資において見られる傾向です。 参考資料
■誰かを採用しても、覚えた仕事を活かす頃に辞めてしまうので、現場にノウハウの蓄積な
んてされた試しがありません。いつも最低限の業務を綱渡りで引き継ぐのに精いっぱいです。
■すぐに人が入れ替わるので、ずっと初歩的な仕事レベルをうろうろしています。総務で言え
ば『総務入門』、接客で言えば『はじめての接客』という入門書のレベルで実務が推移してい
ますので、結果的に「誰でもできそうな簡単な仕事」という認識になり、実情もその通りになり
ます。スペシャリスト不在の低空飛行がデフォルトの状態です。
■雇用者にとっての人材は「長く続けばラッキー!」程度の感覚です。運任せですので、どうい
う人材を採用すればそうなるかという分析も、蓄積されたノウハウもそこにはありません。良い
人材が早期に退職する時、古株のアルバイトが必ず言うセリフは「この会社は、いい人から辞
めていくなぁ」だったりします。
■どうせ採用するなら優秀な人材が欲しいと、理屈の上では理解しています。しかし、優秀な
人材を定着させる為の企業努力は行いません。その理由は、優秀な人材が定着した状態を
経験上イメージ出来ない上に、そんなものが無くても「現状なんとかなってしまっている」ように
見えているからです。
■人に投資をした経験がありませんので、給料や待遇は当然良くありません。それどころか
「金に釣られて応募してくるようなヤツは帰属意識が低く、金でしか動かないから使えない」と
いうオドロキの理論を振りかざしている場合もあり、なぜか従業員に対してだけは「清貧」を求
めます。 労働基準法
第24条 (賃金の支払)
1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金
について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、
通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場
の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、
臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃
金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 労働基準法
第18条 (強制貯金)
1.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約を
してはならない。
2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書
面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金
の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の
措置をとらなければならない。
(続く) (続き)
4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が
労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その
利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利
子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返
還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働
者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度
の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その
管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 >>11さま(くどくなってすみません。)
事実でもまずい…というのはこれまたあくまで単なるたとえ話ですが
社長が特殊な性癖の持ち主であるなどと吹聴したりする行為のようなことを
指すのではないでしょうか?
このような事でしたらその内容の真偽を問わず対象者に著しい風評被害をもたらし、
社会的・経済的な損害を不当に与えているのでご指摘の通り「事実でもまずい」
ということになるかと思います。 参考までに、就職しなくても自宅で収入を得られる方法など
⇒ 『木下のアイラスメ』 というサイトで見ることができるらしいです。
グーグルで検索⇒『木下のアイラスメ』
5AST194MZO 参考資料
一般先取特権
以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、
一般の先取特権を有する(民法306条)。
2.雇用関係 給料その他債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた債権をいう(民法308条)。 年末年始対策の支給初めてあるわけだが、
今後もGWとかお盆もして欲しいよな。
預り金なしで 家賃所得税引いても1月5月8月は差し引き上プラスな訳よ。
無意味な金、会社に預けても意味ないから。 参考資料
労働契約法 第3条
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。 (続き)
【労働契約の原則】の解説です
甲:労働契約の締結や変更は、社員と会社が対等の立場で合意して成立するものです。
乙:対等の立場って言われても、どうしたら良いの?
甲:この規定は労働契約の原則を示したものですから、
そういうふうに心掛けていれば結構です。
乙:脅迫とかしていなければ良いっていうこと?
甲:う〜ん。もう少し頑張って下さい。
乙:もう少し?
甲:普通は会社の方が交渉力がありますから、社員にとって必要と思われる内容は
キチンと説明してあげて、会社の言いなりで労働契約を締結(変更)することのな
いようにして下さい。
乙:現実問題として、対等じゃないから対等にするようにということね。
甲:まぁ、そういうことです。 参考資料
「社宅」の定義
社宅とはどのようなものを指すのか、その定義について解説しています。
従業員のために会社が用意する住宅
従業員のために会社が用意する住宅社宅とは、会社が従業員のために「低家賃で」用意した
戸建またはアパート・マンションなどの集合住宅のことを言います。
会社が従業員の福利厚生を充実させる目的で導入されるケースが多いですが、
転勤などを命じられた従業員の経済的負担を軽減させるために用意される場合もあります。
(続く) (続き)
社宅は文字通り、会社が提供していることが前提となります。
地方自治体や国が公務員のために用意する住宅は、国家公務員宿舎法で「宿舎」と定義さ
れているため社宅とは呼びません。
また、公営企業が提供する宿舎のことは「寮」という呼び方をすることもありますが、目的は社
宅と同様に福利厚生の一環として用意されたものです。
なお、一般企業でも社員寮という名称を使用することがあります。これは単身者向きを「寮」、
ファミリー向けを「社宅」として区別しているだけで、法律的に明確な規定があるわけではあり
ません。
社宅は従業員にとっては「相場より安い賃料」で住宅を借りることができ、会社としては、いわ
ゆる社宅手当を支払う場合と違って、経費として計上できるので双方にメリットがある制度とい
うわけです。 >>32さま
会社は金融機関ではないので利子はつかないでしょうね。 ええ〜…この度、会社側にこのスレッドの存在を告知しました。
忌憚ないご意見を伺いたいと思います。 私どもは、いち社会人として自立を果たし社会に貢献したいと願っております。 参考資料
労働者が団結して会社と交渉する権利は、憲法で保障されています。
いかにワンマン社長であっても、憲法に違反する行為は許されません。
労働組合を結成しようとしたことを理由に、会社側が労働者に対して解雇や嫌がらせなど
をした場合には不利益取扱いとなり、労働組合法の不当労働行為で罰則が科せられます。 参考資料
一方で労働組合がいったんできてしまうことで、「活動のための活動」が増えてしまう
懸念がないではありません。会社への対立姿勢が強硬になったり、会社への要求が
むやみにエスカレートしたり、上部団体との付き合いにお金や時間が取られてしまったり
することも考えられます。そのような活動によって会社の生産性が落ち込んでしまう
ことがあっては、会社はもちろん社員にとっても得策とは言えないのではないでしょうか。 一般的常識的に誰が見ても、従業員を守る会社は成功しているし伸びます。燦然と歴史が証明している。俺の親父は20年末の土建屋社長。誇りだよ! さて、今までは会社側にスレッド告知をしていなかったので具体的な話は
避けてきたのですが、そのせいで会社も返答の仕様がないと思うのですね。
そろそろ、具体的にここをこうしてほしいああしてほしい、といった話もして行こう
かと思います。
建設的な話し合いの場にしましょう! Q 毎月、我々の給料から預かり金が引かれていきますが、積立額の上限は
あるのですか?ないとすれば、上限を設けることは出来ないのですか?
我々寮生は日々、苦しい生活を送っています。そこで、必要最低限度の金額に達した
時点でそれ以上預かり金を徴収しないというシステムに変えられないでしょうか?
何かの事情でその預かり金を使う機会があった時は、再度その分だけ積み立てを
行うようにすれば良いと思うのですが。 Q 水道・光熱費の預かり金って無くす事は出来ないものなのでしょうか?
毎月、水道・光熱費の預かり金ということで1万円を給料から引かれていますが、
(このことは寮の賃貸契約にも明記されています。)水道・電気・ガスすべてを支払って
も1万円を超えることはありませんし、真夏や真冬以外では5千円を超える事だってそ
うそうありません。それなのに、毎月1万円は取りすぎではないでしょうか。
であれば、その1万円を各寮生の手元に返還して各自で水道・光熱費の支払いに充て
させるようなことは出来ないでしょうか? >>43-44
の内容は特別コストを掛けることなく実現可能なものです。
特に>>44については、内勤事務の方の仕事量の軽減にも繋がるものですし、
寮生にとっては毎月数千円の副収入があるような気分にもなれるしで、双方共
にメリットがあり、悪い話ではないと思うのですが。
賛成・反対どちらでも構いませんので、ご意見頂ければと願っております。 みんな、明けましておめでとう。
自存自衛に向けて会社も、隊員も打開策が実現すれば良いですね!
会社にとり、人が辞めなければ、利益が切れないですよ。
行き詰まるのか。行き詰まらないのか、はっきりしょう! 行き詰まるのはイヤですね。
これは会社側もそうだと思います。(好き好んで行き詰る人はいない)
ということは、行き詰まらないように双方が真剣に話し合わないとダメだというわけですね。
会社側にはこのスレッドの存在を全隊員に告知していただきたいものです。 世の中じゃあバブル期越えなんチャラと言っているけど、
警備会社って潤って居ないの?引く手あまたでしょう?
どこも会社だけが潤っている。
トヨタみたいに、ライン作業する人は全盛時の半分の待遇だもん。
マジ、月収50万とか。警備も2000年頃は、昼間でも一万越えだったはず。 中身で言うことがバラバラなのは何時も思う。
どこかしらから斡旋する訳だから、それなりの責務もある。 >>49
事務員さん毎に同じ用件でも返答が異なる事が多いですよね。
どうして意見の統一が取れないのか?
最初に話を聞いた人はどうして他の人にも周知しないのか?
いつも不思議に思っております。 今のやり方できちんと自立が出来た人がいる。
だから、出来ない奴の方が問題がある。
というような話を時折耳に入れます。
今のやり方でも自立出来る人はいるのでしょう。ですが、割合としてどれだけの人が
現状のやり方で成功できたでしょうか?
例えば、成功率3%の「方法A」と成功率75%の「方法B」があるなら、「方法B」を選ぶ
方がはるかに賢明なのは明らかです。
我々寮生にとって、今のやり方は成功率3%の「方法A」なんです。だから、「方法B」を
会社側と一体となって模索していきたい、と思っているのです。 参考資料
※久保社労士法人ニュースより抜粋
労基法24条協定違反が多くなりました!
専門的な立場から申し上げますと労働基準法関係で指導が一番厳しいのは
【賃金に直接関係する法】であり
▼未払い残業
▼最低賃金
▼割増賃金
▼賃金支払い5原則 です。
今までは【賃金の計算方法】についての監督指導がほとんどでしたが
この数年は、【賃金の支払い方法】についてなかでも、【賃金から控除するもの】について
労働基準監督官から違反を指摘されることが増えました。
労働基準法第24条違反を取られることがあります。
(続く) よくよく給与明細を拝見すると
「何? これぇ〜?」 「何、引いちゃってんの〜?」 というのがあるのも現実です。
■遅刻した罰金 3000円
■飲食店で、食器を割ったら 3000円
■ミーティングに参加しなかったら3000円
■会議室使用料 3000円
■安全靴使用料 3000円
■ペナルティ 3000円
とにかく、ペナルティや罰金を給与から天引きしてはダメです。
また、それって 会社経費でしょ。というようなものを社員さんの給与から
天引きしているようなものもダメです。
(続く) 労働基準法24条の中に
賃金の全額払いの原則
という非常に重要な規定があります。全額払の原則は、賃金の一部の支払を留保する
ことによって労働者の足留策とならないようにするとともに直接払の原則とあわせて
労働の対償としての賃金の全額を労働者に帰属させるために控除を禁止したものです。
ただし、例外があります。
□法令に定めがある場合・・所得税・地方税・社会保険料など
□任意控除・・・・親睦会費・団体保険料・社宅賃貸料、労働組合費等
労使協定を締結したうえで認められます。
★ただし、たとえ労使協定があったにしても
★賃金の天引き控除が認められるのは
★あくまでも、労働者の福利厚生面で
★プラスとなると判断されるようなものに限られます。
★ましてや、一方的な罰金、ペナルティなど
★給与天引き控除などしていいはずがありません。
今、時代は当然ながら【法令遵守】です。
企業の発展のために【労働基準法遵守】は不可欠です。
さらに、合理性、妥当性に欠けるものはダメです。 参考資料
賃金の支払(労基法・第24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
違反した際の罰則:30万円以下の罰金
強制貯蓄(労基法・第18条第1項)
使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約を
してはならない。
違反した際の罰則:6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 罰金の話し数人に聴いたことある。
会社が行政から斡旋する訳でしょ?
行政も知らんのかね?これ、いかんでしょ。
俺も変な罰金引かれかたしているよ。 行政、つまり国の機関使い人斡旋する。会社はいい加減なこと出来んな。
ダメ人間多いけど、人の人生預かるんやから。
制裁加えられたそいつらが、頭無いんか知らんけど、
大体、トンコか、怒鳴り込みして次の日トンコ。頭使え。 本質的には、合法 非合法 の水掛け論ではないです。
会社は、隊員の生の声を聞くべきであるし、
生の声は真実である。変えようのない束縛に困窮している。
共存共栄の道を示して行く責任、責務があります。
だからこそ、いい加減なことはできないのです。 交通費位、実費か、スイカ15000円支給で出そうぜ!
100人の総意。 参考資料
横領罪の種類と罪の重さ
単純横領罪
(刑法252条1項)自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する
業務上横領罪
(刑法253条)業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する
●例
社内の会計担当が売上金などを操作し、そのお金を使い込んでいると
業務上横領罪になります。
遺失物等横領罪
(刑法254条)遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する 会社側から特に反応がないようですが。
>>39をお読み下さい。
我々寮生が団結しようとする、または既に団結している事に対して
何がしかの圧力をかけられるものとは思わないで下さい。
我々は、労使双方の利益を目指して活動しています。 私の見解ですが、自立支援とゆう言葉を使う以上、
世の中の誰が見ても、聞いても、納得できる制度であり、
決して狭い世界観だけでは決められないのです。
100の人間をまとめあげるには、様々な問題を抱え苦しみ、
抱くことをしなくては、兵隊は本丸を守ろうとはしません。
この事は、何時でも不変であります。鉄の意思です。
人生とは、尊いです。それを踏むことは出来ません。 参考資料
職業安定法第65条第8号
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者
の供給を行つた者又はこれらに従事した者
罰則:六カ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金 これはあくまで噂話であり、真偽のほどは確かではありませんが、
寮に入ったときに直前に住んでいた寮生の私物やゴミなどが残っていた。
という話を複数耳に入れています。
真実でなければ何も問題はないものと思いますが、もし真実であるとするなら退寮者が
出た時にハウスクリーニングや鍵の付け替え等が為されぬままそれを為したという体で、
退寮者から不当に金銭を取り立てているという事になり、(このお金を徴収することは寮
の賃貸契約に明記されていますね。それとも行われない場合、きちんと対象の元寮生に
そのお金が正しく返還されているのでしょうかね?)搾取・横領に当たるのでは?
最初からクリーニングしないことを前提にして退寮時のクリーニング代を取るという行為
を働いたのであれば、相当悪質であると言わざるを得ません。
あくまで、その噂話が事実ならですが。 生活保護から抜け出して社会復帰をしたい、
と思っていたのにこの会社入ったら生活保護より条件悪いのに、
住民税や国民健康保険料も徴収され、(生保受給者は免除されてます。
納めていたら生活出来なくなるので。)死にそうだ。
そういう声が今もあちこちで上がっています。
これをして「自立支援」と呼べるのでしょうか? >>66
の話を踏まえた上で
>>52
をよく読み返してみてください。 もう既にこのスレッドのことは会社に告知していますが、
御覧になられていないかもしれませんので、定期的に出力データを
郵送させて頂こうと思います。
今後も反論等無ければ、あくまで疑惑として当スレッド上で上げている内容について
それを事実と認めるものとして判断させて頂きますが、それで宜しいのでしょうか?
我々は会社に対して悪意や敵意があるわけではありません。
ただ、双方にとってより良い道を模索していきたいだけなのです。
ただし、労働者の立場は弱いのでこのようなスレッド上に議論の場を設け、
対等の立場で話し合いができるようにしたまでです。
ご意見お待ちしております。 参考資料
虚偽の職安求人に罰則 厚労省検討会報告書 ブラック企業対策、懲役刑も
厚生労働省の有識者検討会は、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の職業紹介事業者
に労働条件を偽った求人を出した企業と幹部に対し、懲役刑を含む罰則を設けるべきとする
報告書をまとめた。過酷な労働で若者らの使い捨てが疑われる「ブラック企業」と求職者のト
ラブルを防ぎ、求人詐欺への牽制(けんせい)を狙う。 労働契約、規約に対し、労働者が真の同意がければいけないんだが。
生活が追い込まれているから、
仕方なく入った。あちこちで聴いたよ。 近く、かなり話しのわかる人に会うよ。
タクシーとか、某派遣例にして。警備もか。 参考資料
労働基準法第一三条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については
無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 少し長くなりますがご一読を。
参考資料
給与からの天引き、強制貯金
Q:給与より旅行懇親積立金3,000円(内訳:旅行積立2000円、車輌整備費1,000円)を強制的
に給与より回収されています。契約社員には、契約書に明記もしてある。
もちろん労使協定ないですし、お金は会社管理しております。使途明細も定期的に周知され
てません。
退職時旅行積立は返金されるらしいのですが、車輌整備費は返金されないとの事でした。
返金を求めれば返金されますか?労基署に相談に行けば解決しますでしょうか?
(続く) (続き)
A1:車両整備費の趣旨ですが、会社車両ではなく、自己車両についてですか?
強制徴収は拒否できます。拒否しているのに天引きは、全額支払いの原則に反しており、
賃金の未払いとなります。
労基署の指導はあり得ますが、必ず改善されるとはいえません。 (弁護士 )
A2:返金ではなく、徴収が違法ですので、未払い賃金の請求です。拒否であれば訴訟です
が、労基署の指導もやってもらってください。(弁護士) 参考資料
ブラック企業の特徴
1年中求人を募集している
すぐに社員が退職してしまうから
面接で不安を感じる点がある
問題のない企業は面接を通して一切不安になる点がなく、不安どころか
「しっかりしてる会社なんだな・・・」とむしろ働きたいという気持ちが高まっていきます。
誇大広告のようなキャッチコピー
報酬や待遇のメリットばかりを誇大広告のようにホームページに掲載している会社は
怪しいと思ったほうが良いでしょう。
福利厚生や社食等の充実をやたらアピール!
アピールポイントはそこしかないのか!!と思って間違いないでしょう。 参考資料
ブラック企業の経営者は、経営者としての資格はある?人でなしばかり?
ブラック企業の経営者は、経営者としての資格はありません。
どんなに利益を出して会社を大きくすることができても、それが社員の犠牲のもとに
成り立っているなら、経営者ではなく、単なる人でなしだからです。
日本人は遠慮するし、トラブルを避けたがるので、そのような特性も、ブラック企業を
のさばらせている要因となっているのでしょう。今の仕組みや制度は、ブラック企業が
いきやすい環境になっているので、どんどんブラック企業が増えていくのです。
そして、トップの経営者だけが儲かり、社員は人扱いされず、ボロボロにされて低賃金
で最後はクビにされてしまうのです。 貸室賃貸借契約書に関する質問です。
第十四条:賃借人は一般の隊員より一層の資質向上を図る為、交通誘導警備業務2級検定
を退寮までに取得する努力を行う。
とありますが、寮生が資格取得を達成した場合、どのような待遇の変化が生まれますか?
5,000円の日払い以外受け取れない状況のままだとしたら、正直寮生はモチベーションが上
がりませんし、そうであれば資格者手当てをちゃんとくれる同業他社に移ろうという人が出て
きてしまうと思うのですが。 貸室賃貸借契約書に関する質問です。
第二十二条:入寮日から三ヶ月以内に退寮する際は賃料の無料期間の権利を失うものとする。
と、ありますが、賃料の無料期間というものはそもそもいつ発生するものなのでしょうか?
3ヶ月以内に退寮したけど、その間に無料期間が適用されてました、なんて場合、その人
は「会社側に改めてその期間の賃料を支払え」ということになるのでしょうか?
であれば、無用のトラブルを避ける為にも入寮から3ヶ月以内に賃料の無料期間を設け
ないようにするのが、会社側のとるべき態度だと思います。
また、無料期間というのは厳密にどの程度の期間を指しているのでしょうか。
私見では賃料というものは一カ月おきに支払いが発生するものだから、30ないし31日、
社会通念上1ヶ月と解される期間を指すものと判断しております。 >>44
に関してですが、実現は出来ないものなのでしょうか?
「1万円取ることは誓約書を書かせたし、同意しただろ?」
とお考えだと思いますが、
>>73
をご覧下さい。「誓約書にハンコ突かせればそれが絶対のものだ」とは行かない事が
明らかにされています。
逆に言って、誓約書にハンコを突かせてまで水道・光熱費(しかも1ヶ月で到底使われ
ることのない金額)を徴収しなければいけない理由は何なのでしょう?
ご意見お待ちしております。 貸室賃貸借契約書に関する質問です。
第十五条:賃借人は賃貸人に健康保険の納税状況の報告を要する。
と、ありますが私は正直報告をしたことがありません。(すみません。)
それで例えば、保険料や住民税の滞納等が明らかになった場合、会社は何か救済措置を
取るのですか?(支払いが困難になる程預かり金や未払い繰越金があるのですからね。) 労働契約法3条に、労使が対等な立場で合意に基ずいて締結とありますよね。
変更に関しても、同様。
3条の3項では、労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和に配慮しつつ、とあります。
ここはかなり根深いです。大元はここ。
行政は自立支援を謳っている以上、「虚偽会社、いわゆるブラック企業に斡旋はしません。
もし、そんな会社ならパイプを断ちますよ。国の機関までイメージ悪くなる。
と、地方、中央、複数の証言をえ得います。
隊員は馬鹿ではありません。
部品でもありません。そのことを十二分に理解してください。 勘違いしないで下さい。安心して下さい。
中央の機関に、相談の時は会社名は個人名は出していませんよ。
ただ、取るシステムから、与えるシステムに転換を切望します。
与えるシステムに切り替えれば、離職率が下がり、会社の利益も安定します。
事務所の仕事もスリム化され、経費もかかりません。
寮生は、金の流れに敏感な者もいます。
その敏感を生むのは、人の動きが出入りが大き過ぎる所にあります。
人の動きが多い会社は、経費莫大にかかります。
普通に、普通のシステムで、普通にやれれば、何も言いません。 参考資料
ブラック企業の基準となる離職率は?
一般的にブラック企業の基準として考えられているのが、
入社後3年以内の離職率が3割を超えているか
がポイントとなってきます。
10人入社して3年後には7人に残っていても、何かしらの問題を抱えているブラック企業の
可能性が高い要注意企業とされています。 警備業法
第8条第1項(認定の取消し)
公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実
が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
第2号
第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
第3条第1項(警備業の要件)
次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
第2号
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 参考資料
ブラック企業に合法的に報復
即日バックレではまだ足りん!絶対許さん!
労働基準法なんか知らんというようなブラックな企業がオンパレードな日本の職場。
雇い主には労働者のために快適な職場環境を提供する義務があります。
人々の不幸の源を放置することは公益に反します。
(続く) (続き)
知識があっても行動しなければ机上の空論
この情報社会においては、ある程度誰でも法律の知識を持ち合わせています。
ネットで検索すればいくらでも検索できます。サービス残業が違法なことくらいは、
いまどき小学生でも知っています。
しかし実際に行動する人は少ないのです。得た知識は活用しなければ持ち腐れです。
できる範囲で実行していってください。
(続く) (続き)
証拠を集める
証拠は重要なのは分かっているつもりでも、まだまだ十分に理解している人は
少ないように思えます。
争いの最終段階は訴訟です。裁判官は神様ではありませんからAさんとBさんの争い
なんて知りません。
裁判所に分かってもらうのには、証拠が必要不可欠なのです。
証拠を簡単に集めるのにはボイスレコーダーが便利です。
日本の法律は口頭でも有効なものが多いです。なので音声を録音することは特に重要
になってきます。音質にはこだわりましょう。
私はペン型のビデオカメラも持っているのですが、どうも音質がいまいちです。現状では
やはり録音専用の方がいいと思われます。
最近のボイスレコーダーはとても便利で性能がいいので、是非一つは買っておきましょう。
特にPCMレコーダーは私も持っていますが、喧騒の中での会話もばっちり録音できておす
すめです。下手な防犯グッズよりよっぽど自分の身を守れます。
(続く) (続き)
告訴する
罰則のある条文に違反すると「刑事事件」として警察が動きます。
警察や検察が捜査を開始します。要は警察沙汰になるのです。
積極的に動かすには告訴が一番です。
告訴された事件は送検する義務があったり、不起訴になったとき請求があれば理由が
告げられます。不起訴に納得がいかなければ検察審議会に申し立てることもできます。
しかし……現実は告訴されていても捜査機関はなかなか動きません。
本来、行政法の観点からも受理するかどうか行政が決めるということは許されていません
ので強気にいきましょう。動かないなら国賠ものです。
後日のために、捜査機関との交渉も必ず記録を残しておきましょう。
(続く) (続き)
解雇された
解雇そのものに関しては罰則がありません。したがって告訴できません。
ただし、解雇予告手当てが支払わなかったりした際は罰則がありますから告訴できます。
退職を強要されたのなら強要罪として告訴できます。
「おまえクビだから明日から来るな」と言われただけでは違法だということです。
給料もらえない
たとえ嫌になって連絡もせずに辞めた(バックレた)場合であっても給料を支払わない
のは違法です。罰則もあります。働いたのなら堂々と貰いましょう。
雇用契約書貰ってない
バイトであろうが労働者には書面で労働条件を明示しなければならず、違反したら罰則
があります。
就業規則はどこだ?
職場に常時10人以上いる事業所ならチェックしましょう
よくあるのは適正に作成され届出もされているが、店長や社員に言わなければ見れない
ケースです。
就業規則は書面で交付しておくか、いつでも見られるようにしておかなければいけません。
要は周知しておかなければいけません。
作成や届出に関して罰則があり、周知しておかなかったことについても罰則がありますので
告訴できます。
(続く) (続き)
番外編「告訴できるときとできないとき」
ミスしたら減給された
就業規則でまず定められているかを確認しましょう。就業規則に定めがないと懲戒処分は
できません。よって減給は違法であり賃金未払いということで罰則があります。
従ってこの場合は告訴できます。
定めがあったとしても、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えたり、総額が1賃金支
払機における賃金の総額の10分の一を超えてはならないとされています。
この範囲なら告訴できません。ただこの範囲を超えると罰則がありますので告訴できます。
ミスが多い、勤務態度が悪いからシフト減らすと言われた
これも就業規則に書いていなければ不可能。
ただ書いていなくて減らされたとしても罰則はありません。よって告訴できません。
告発する
職場が犯罪を行っているのなら、証拠を掴んで密告してやりましょう。
ただ、よほど悪質でないと刑事事件にはなりにくいかもしれません。
その際は第三者として告発という手段があります。これも告訴と同様に捜査機関を動かす
ことができます。 我々としては離職率の低い、居心地の良い労働環境が実現できれば
それで十分なのです。
離職率が低い、ということは求人広告を頻繁に打つ必要が無くなるという事です。
(1ヶ月平均1件で24〜5万円はかかるようですね。※無料サイトなどを利用しない場合。)
安定して人材が成長し、ちゃんと新人を教育できる中堅層が育つという事です。
つまりは、顧客に提供するサービスのクオリティが向上するという事です。
これによって、今までより高い利益を生む仕事を受注出来る様になるという事です。
離職率の低下を目指す事は中長期的な展望を持って考えれば、経費削減と利益拡大を
同時に実現する唯一無二の道だと言えるでしょう。
人を宝として扱えば、人材は人財になります。人財は会社の発展に貢献したいと思うように
なります。
人をゴミとして扱えば、人材は人罪になります。人罪は会社なんかどうでもいいと思うように
なります。
離職率は経営者を映す鏡です。 議論は大事なんですよ。
そうゆう輪が大事と思います。
じゃあ輪をどう作るか。ネット、電話、機関など。
過去の経緯だと、直接1人で事務所行き、ケンカ別れ。
全く意味のない行為。これでは隊員が不利になる。
隊員は、200%弱い立場であるから、会社と輪で議論したいんですよ。
一個の人権ですよ、人生ですよ。生まれも、人生の挫折も。
半端なかった。ここに辿りついて、ロープにしがみついた。
泣くのは、よそうよ。もう。
会社が発展するのを願う立派な隊員も居るんです。
そうゆう気概をもつ人は、少ないけどいますよ。
このスレを見ている方は何人かは知りません。
会社側から我々隊員に輪を投げて来て下さい。
みんなしがみついて、協力しますよ。
私は人生、浮き沈み激しいです。みんなもそう。
そこから這い上がった男です。正直者です。
誰でもいい、わかるひと、輪を投げて来て下さい。 >>12
内部告発、たとえば昨今の粉飾決算などは>>12で引用していただいた通り公共性、公益性、真実性の三つが揃っていますから名誉毀損や信用毀損にはなりません
真実であれば何を言ってもいいということではないということがお分かりいただけたでしょうかね
>>16
その通り、ここはそのようなことが横行しております。
しかしそれはあくまで黙認されているor見過ごされているだけです。名誉毀損は親告罪なので、当人が訴えでなければどうにもなりません。
ですが、例えば企業の内情や信用に関わる部分をことさらに強調するような内容を見つけられると、訴えられる可能性はあります。みんながやっているからいい、というわけではないのです。
個人的に、中小企業ほどそういったことにうるさい気がします。
極端なことを言えば、○○株式会社はブラック企業、と言っただけで訴えてくるところもあります。
>>24
挙げられた例はもちろんだめです。しかしそれは企業への名誉毀損ではなく、社長個人に訴えられる可能性が高いと思われます。 >>94さま
当スレッドをよくお読みになっていただけているようですね。
そのことに関してまずお礼を申し上げます。
このスレッド内でも折々に触れておりますが、私どもは会社に
敵対するものではありません。
ただ、労使双方にとり、今よりもっと良いやりかたがあるのではないか?
そのことについて、会社側と対等な立場で建設的な議論を深めて行きたいと
思っている所存です。
我々自身まだまだ勉強不足な点が多いので、当スレッドが健全な形で運営
できるよう、今後ともご指導ご鞭撻下さいませ。
今回は貴重な御意見をいただきましてまことにありがとうございました。
※因みにスレッド内で社会通念上不適当と思われる書き込みには削除要請
を出す事が出来ます。
この削除要請はスレッド主に限らず、どなたでも出す事が出来ます。
(スレッドの一部どころか全体に対する削除要請も可能です。)
ただし、削除要請を出したからと言って100%削除されるものでもありませんので
(これは5ちゃんねるの運営側が設けるガイドラインに照らして判断されるもので
あるためです。) >>95
いえいえ。スレざっと見ましたが特に問題となるようなレスはないとおもいますので…
こういうところで通報されたり訴えられたりすると、日常生活でもふとしたときに不安になって落ち着きませんからね
引き続き気を付けて書き込みなさってください >>97
ご意見ありがとうございます。
これからも一層の努力を重ね
不適切な書き込みをしない・させないをモットーにスレを
続けてゆきたいと思っております。 これはあくまで個人的な意見ですが、企業というものは
・顧客
・使用者
・労働者
この3者が皆、幸福になる事を目指して運営されるべき
だと思っております。3者の内いずれかを不幸にする事
でしか成り立たない企業運営は好ましくないと思います。 参考資料
労働基準法違反の契約(第13条)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、
同法に定める基準が適用されます。
例)
「年次有給休暇は雇入れの日から起算して3年目から与える。」
と規定していても無効となり、労働基準法第39条に基づいて
『年次有給休暇は6ヵ月経過後から与える。』となります。 法令及び労働協約と就業規則との関係(第13条)
趣旨
就業規則は、法令に反してはなりません。また、労働組合と使用者との合意によって締結
された労働協約は、使用者が作成する就業規則よりも優位に立ちます。これらのことは、
法理上当然のことですので、就業規則は、法令又は労働協約に反してはならないとされて
います。
内容
労働契約法第13条は、就業規則で定める労働条件が、法令又は労働協約に反している
場合には、その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定しています。
ここで、労働契約法第13条の「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令、
省令をいいます。なお、罰則を伴う法令であるかどうかは問われませんし、労働基準法以外
の法令も含まれます。