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0001就職戦線異状名無しさん2017/09/18(月) 10:41:30.61ID:F/me0NA7
代表取締役:吉川 隆二

【経歴】
昭和25年生まれ
金融機関に25年勤務。
事業承継の専門班として13年間従事。
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。
現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
潟Wョブコンダクト代表取締役。

元中央青山監査法人主任研究員。
清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停委員。

経営者は「会社を潰さない」「人を潰さない」「会社を揉めさせない」、そして親は「子ども同士を揉めさせない」ことが最も大きな使命であると確信をもち、多くの事業承継の実務的な対策構築で大活躍中。
【推薦図書】
「社長!会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ!」
小山 昇著書
0002就職戦線異状名無しさん2017/09/18(月) 11:40:08.05ID:0tY7S14U
顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。

下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。
船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、
誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して
顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。
しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
税務署と交渉など出来ない。
過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。

三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。
三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。

ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ
0003就職戦線異状名無しさん2017/09/18(月) 17:44:01.87ID:gCw1UXwx
事業承継コンサルタントの
持株会社やら従業員持株会は、
国税から否認されています
支払い報酬まで、認定役員賞与課税して否認されています
弁護士から
否認されていますから損害賠償請求されています
0004就職戦線異状名無しさん2017/09/18(月) 20:14:42.86ID:Vs7ZEzhl
神戸 税理士 西野茂 西野美雪 西野祥子 
0005就職戦線異状名無しさん2017/09/20(水) 05:11:09.07ID:ODvvM6B8
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0007就職戦線異状名無しさん2017/09/20(水) 15:13:03.40ID:B6tyo0Og
配当還元方式活用の相続税対策スキームを判決も否認
カテゴリ:05.相続・贈与税 裁決・判例
作成日:1999/09/29  提供元:21C・TFフォーラム
https://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/e9607156e79378a8492567fb000b5eb3?OpenDocument
 いわゆるフォーエスキャピタル(株)が売り出していた、取引相場のない株式を評価する際に特例的に認められている配当還元方式を活用した相続税対策を原処分庁が否認したことから、
その課税処分の取消しを求めて争われていた事件で、東京地裁(富越和厚裁判長)は配当還元方式による評価を認めることは実質的な課税の公平を著しく欠くと判示、これら一連の事件では
初判決となる納税者の主張を棄却する判決を下した。
 この相続税対策スキームは、a 株式公開された場合にはキャピタルゲインを得ることができる、b 常に少数株主となるため配当還元方式の評価が可能となる、ことが売りの他、
出資者が割当てを受けた株式の売却を希望する時に購入希望者がいない場合は、日本スリーエスの関連会社が純資産価額で買い取る、ことなどが出資の際に約されていた。
 このため、配当還元方式による評価が認められるか否か、財産評価基本通達総則6項の行使の可否が争点となっていた。まず、配当還元方式による評価については売却を希望する場合には
純資産価額による買取りが保証されていたことを指摘するとともに、形式に配当還元方式による評価を認めることは実質的な課税の公平を著しく欠くと判示。また、
総則6項の行使について納税者が手続要件をクリアしていないと主張したことに対して、同項は行政組織内部における機関相互の指示、監督に関して定めた規定であり、
要件をクリアしていないことから直ちに国民の権利、利益に影響が生じるものでもなく、納税者の主張は自己の利益に直接関係のないものと指摘、納税者の主張を棄却する判決を下した。
 (1999. 3.25東京地裁判決、平成9年(行ウ)第232号)
0008就職戦線異状名無しさん2017/09/21(木) 14:33:27.42ID:lcbP4BUo
否認事例がある
この持株会社スキームは、融資によって銀行にも大きなメリットがあるため、広く提案されており、多くの件数があります。このため、
株価の計算が適正である限りは、国税もうるさく言わない、
という理解が一般的でしたが、国税がこの持株会社スキームに対し、かなり強引な課税をしたというニュースが報道されています。
このため、多くの人がやっているから、信頼できる銀行が提案しているから、と安心することなく、持株会社スキームも大きなリスクがあることを
前提に考える必要があります。少なくとも、
実行に当たっては、専門知識がある税理士にしっかりと相談するようにして下さい。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び
高度税務に関するコンサルティング業務に従事。
0009就職戦線異状名無しさん2017/09/22(金) 15:41:01.52ID:1ef2jnFu
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
 会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
http://nichizei-journal.com/kan/%E8%87%AA%E7%A4%BE%E6%A0%AA%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%80%80%E3%80%8C%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%82%84%E5%85%83%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90/
0010就職戦線異状名無しさん2017/09/23(土) 10:27:57.71ID:bzfgOf+z
キーエンスの創業者の株式贈与の否認持株会社方式の株価評価が否認される事例が最近多いと聞くが、
具体的に否認された事例が報道された。1500億円以上の申告漏れ、ということでそれだけ評価額を小さく申告していた可能性もある。
あくまでも報道を見る限りだが、非上場会社に株を持たせ、類似業種比準方式で評価したものの、株式の保有が大きいため、
類似は実態を反映していない。こんな課税だったと解される。http://mainichi.jp/articles/20160917/k00/00e/040/295000c
おそらくは、総則6項で否認をしたと思われる。こうなると、6項に注意と言われるが、その要件は極めてあいまいである。書いてあるのは、
財産評価基本通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する。
とあるだけで、その解釈は以下とされている。なお、書いておくべき逐条解説にはこれよりも短いコメントしかない。
東京地裁平成4年3月11日判決(Z188−6866)
画一的に評価通達に基づいてその不動産の価格を評価すべきものとすると〜現実の交換価格
によつてその価額を評価した場合に比べて相続税の課税価格に著しい差を生じ、実質的な
租税負担の公平という観点からして看過し難い事態を招来することとなる場合があるもの
というべきであり、そのような場合には、評価通達によらないことが相当と認められる特別の
事情がある場合に該当するものとして〜現実の交換価格によつて評価することが許される
とするのが相当である。
0011就職戦線異状名無しさん2017/09/24(日) 09:45:55.39ID:WNLUgtHS
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
0012就職戦線異状名無しさん2017/09/27(水) 10:56:51.70ID:AZzHh39y
銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した
相続税対策は日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが
税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、お止めになることを勧めてきました。
その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
0013就職戦線異状名無しさん2017/09/27(水) 10:57:17.59ID:AZzHh39y
銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した
相続税対策は日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが
税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、お止めになることを勧めてきました。
その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
0014就職戦線異状名無しさん2017/09/29(金) 11:00:23.54ID:ygyVtUXx
生活費、携帯代でお困りの時は、是非ご相談下さい。

お金の悩み、相談はエスティーエーで

詳しくはHPをご覧下さい。
0015就職戦線異状名無しさん2017/09/29(金) 11:54:50.00ID:i2CUtGBd
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0016就職戦線異状名無しさん2017/09/29(金) 15:57:02.84ID:vkYWqmJZ
1. 税理士自らが相続税対策を提案した場合のリスク

「タワーマンション節税」が否認されたら、提案した税理士の損害賠償リスクが巨額になる危険性を複数の弁護士が指摘
2. 顧問先が勝手に実行した相続税対策が否認された場合のリスク

(1)形式要件を満たしていたにも関わらず配当還元価額が否認された事例
(2)否認されれば税理士の責任。保守的に申告すれば「相続税過払い」でやっぱり税理士の責任。当初申告でどう向き合うか。
(3)金融機関提案の「自社株対策」が立て続けに更正処分!?ヤフー・IBM事件以来、租税回避行為に対する税務調査は厳格化する一方。
(4)外部から持ち込まれた「相続税節税対策」が否認された場合、どこまで申告代理をした税理士の責任になるのか。
3. 顧問先から説明義務違反を指摘された場合のリスク

(1)3億円の損害賠償命令が出た裁判も、結局は税理士の「説明義務違反」が決め手。
(2)「相続時精算課税制度」の存在を説明していなかったことが、税理士の「説明義務違反」とされ一部敗訴した事例。
(3)金融機関提案の「持株会社方式」で相続税が急増することを、顧問税理士が説明していなかったら「説明義務違反」になるのか?
4. どうやって損害賠償リスクから身を守るのか

(1)書面添付制度の活用
(2)念書・覚書の取り方
(3)税理士同士のセカンドオピニオンの重要性
(4)契約審査
開催概要

開催日時 2016年11月14日(月)
16:00〜19:00  (受付 15:30〜)
会  場 ≫アクセス     東宝日比谷ビル17F セミナールーム  
講  師 金井 義家氏
0017就職戦線異状名無しさん2017/09/30(土) 07:54:32.72ID:Q53aOn0a
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
0018就職戦線異状名無しさん2017/10/01(日) 12:36:31.18ID:1ir/171Q
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
0019就職戦線異状名無しさん2017/10/07(土) 08:25:31.85ID:fKgHrPro
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
(熊本本部:岡野 訓)
http://s-ket.com/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB/
0020就職戦線異状名無しさん2017/10/07(土) 11:10:18.01ID:vui+Mubd
/
0021就職戦線異状名無しさん2017/10/08(日) 17:44:23.04ID:Vv/4NI33
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか簡単に判別出来ることでしょう。
>>責任も取らないコンサルは、完全に詐欺だ。 最近持株会社や従業員持株会は租税回避は全部否認されて損害賠償請求だ
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
0022就職戦線異状名無しさん2017/10/10(火) 07:08:57.35ID:F62JvFgV
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
https://kaikeizine.jp/article/2164/相続対策としてA社の顧問をしている税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。
0023就職戦線異状名無しさん2017/10/15(日) 05:28:13.73ID:F99S0jfd
支払い報酬が認定役員賞与課税した否認されています
持株会社で否認されています
弁護士から損害賠償請求して否認されています
0024就職戦線異状名無しさん2017/11/19(日) 11:16:52.37ID:hUcW5J6n
さて、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。・・・いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
0025就職戦線異状名無しさん2017/11/30(木) 15:25:33.29ID:z5cySupw
相続節税、抜け道封じ ■社団経由で資産承継 ■相続人が自宅を贈与
2017/11/30付日本経済新聞 朝刊
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO24040830Z21C17A1EA2000/
 政府・与党は相続税の過度な節税防止に乗り出す。一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れたり、住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らしたりする節税策が広がっており、2018年度税制改正で具体的な対策を講じる。
相続税は15年から始まった増税で課税対象となる人が増えており、節税策を封じて課税の公平性を確保する。
画像の拡大 「一般社団法人の問題は放置できない」。自民党税制調査会の宮沢洋一会長は社団法人を使った節税を問題視する。
 社団法人は08年から営利目的でも設立できるようになったが、株式会社と違って相続税はかからない制度となっている。企業の株式に当たる持ち分が存在しないからだ。役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、
比較的容易に設立できる面がある。
 この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えている。まず親が代表者となって法人を設立し、資産を移す。その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからない。この仕組みを使えば、子供ばかりか、孫やその先の代まで、
延々と非課税で資産を相続できる。
 しかも、法人設立にかかる費用は登記の6万円しかない。国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。
登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
0026就職戦線異状名無しさん2017/12/05(火) 15:59:44.71ID:4ujHLWhj
2017/11/21一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘、課税上問題あり
2017年11月1日に開催された政府税制調査会において、日本税理士会連合会の会長が「一般社団法人を利用した節税スキームに警鐘を鳴らした」と報じられました。(T&Amaster715号)
一般社団法人を利用した節税スキームは、一般社団法人に不動産や有価証券を移せば「究極の相続税対策になる」という触れ込みで、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などが
富裕層に対して積極的に提案している今流行の相続税対策スキームです。
この一般社団法人を利用した節税スキームについて、日本税理士会連合会の会長が警鐘を鳴らしたとして、相続税の業界は騒然としております。
相続税の業界が騒然としている理由は、過去に同様の発言があったことで現実に税制改正が行われている事例があるためです。
税理士長嶋は一般社団法人を利用した節税スキームの危険性について、誰よりも早く2014年から指摘しておりましたので、まったく関係のない話です。
もしこの発言がキッカケとして過去の事例と同様に税制改正されるようなことになれば、銀行・弁護士・税理士・コンサル会社などの話を信じて
一般社団法人を利用した節税スキームを実行された方々はどうなるのでしょうか。
今後の動向が注目されます。参考までに、税理士長嶋が指摘していた一般社団法人を利用した節税スキームの危険性について、次の2つのブログをご紹介します。
・一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?(2014/06/01)http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=244
・自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性(2016/01/17)http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300
0027就職戦線異状名無しさん2017/12/08(金) 17:25:02.08ID:BFPWpo8U
一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
 
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm
0028就職戦線異状名無しさん2017/12/08(金) 20:19:09.85ID:yAZ05rr2
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0029就職戦線異状名無しさん2017/12/10(日) 21:02:05.04ID:/2tWBd17
一般社団法人を使った相続対策や
持株対策は、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に
支払報酬や支払税金は、
クライアントから
損害賠償請求されます
0030就職戦線異状名無しさん2017/12/23(土) 06:09:29.84ID:MlFfEbdg
参考までに、就職しなくても自宅で収入を得られる方法など
⇒ 『木下のアイラスメ』 というサイトで見ることができるらしいです。

グーグルで検索⇒『木下のアイラスメ』

WAYG7X6YB4
0031就職戦線異状名無しさん2017/12/23(土) 22:41:29.94ID:QBOXbwS7
相続の節税していたら絶対後だしジャンケンで国税局から
否認されます

一般社団法人は、これから脱税に、なります
0032就職戦線異状名無しさん2017/12/24(日) 08:54:18.49ID:5QHWTaqS
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
0033就職戦線異状名無しさん2017/12/24(日) 09:16:01.98ID:hvJuUudy
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0034就職戦線異状名無しさん2018/01/07(日) 00:59:24.30ID:Ccf4FwWJ
僕は道を歩いていて、ときどきクスッと笑うことがある。
「ああ、自分はあの天下の天満屋グループの警備会社:山陽セフティ ーン岡山のビインなんだ...」
 と思うと、嬉しさがこみ上げてくる。
 誰でも採用...落ちた者がいないという激烈な入社試験を突破して8ヶ月。山陽セフティ ーン岡山に入社したときのあの喜びがいまだに続いている。
「岡山で行政処分を受けた唯一の警備会社:.山陽セフティ ーン岡山..」
 その言葉を聞くと、僕は自然と身が引き締まります。
ウカンムリで逮捕された先輩方に恥じない自分であっただろうか...
 しかし、マエモノの先輩方は僕に語りかけます。
「いいかい?行政処分というのは我々山陽セフティ ーン岡山のビインが絶対もらしてはいけないものなのだよ!」と。
 僕は感動に打ち震えます。
「山陽セフティ ーン岡山が何を犯したかを問うてはならない。君が山陽セフティ ーン岡山に何をなしうるかを問いたまえ!」
 僕は使命感に胸が熱くなり、武者震いを禁じえませんでした。
 でもそれは岡山の治安をになう最底辺のエリートである僕たちを鍛えるための天の配剤なのでしょう。
 山陽セフティ ーン岡山を作りあげてきたマエモノの先輩をはじめ先達の深い知恵なのでしょう。
 山陽セフティ ーン岡山に入社することにより、僕たち山陽セフティ ーン岡山のビインは行政処分隠蔽の伝統を日々紡いでゆくのです。
 嗚呼...なんてすばらしき 山陽セフティ ーン岡山ビイン魂哉。
 知名度は全国的。人気、実力すべてにおいて並びなき王者。素晴らしい実績。余計な説明は一切いらない。
「お勤め先は?」と聞かれれば、「山陽セフティ ーン岡山です。」の一言で失笑と軽蔑の眼差し。
 合コンのたびに味わう圧倒的な劣等感・背徳感 そして言いようのない敗北感...
「山陽セフティ ーン岡山」ブランドのすさまじき威力。
 山陽セフティ ーン岡山に入社して本当によかった。
 末はマメドロボウでしょうか?
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