0444名無しに影響はない(栃木県)
2013/09/17(火) 23:41:22.36ID:ENIzcrCj「差がないという結論」を出すための測定は、全数検査、誤差0で行う必要があり、実行不可能。
もし、測定をして「差がないという結論」を書いていたら、虚言だと思ってかまわない。
というのは、
測定をした場合に、標準偏差の2倍以上の平均値の差があれば、危険率5%で有意となる。言い換えれば、20回に1回間違うけど19回の測定ではサガでいるということになる。
政府が3σ(標準偏差の3倍)を使っている。これは、危険率1%で、100回中1回間違う場合。
民事訴訟法では、判例が出ていて、危険率5%を使うようにしている。