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「輸出還付金」

「輸出時に於ける"相手国へと納める関税"」と
「決算時に於ける"売り掛け"の"自国への消費税"」

「国内流通に於いて」は「消費税の納付"のみ"」なので
「関税と消費税」の「"二重"の税の納付」となるから
「関税=消費税」とみなし「自国への"消費税の還付"」
を行う。


何故なら「消費税」は「関税」と同様に
「"消費される地域"からの"売り掛け"」に対しての
「"その地域"へと納める"租税"」なのだから。

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