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令和2年(オ) 第1374号
令和2年(受) 第1680号

決定日 令和3年6月29日
裁判所 最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官 宇賀 勝也
裁判官 戸倉 三郎
裁判官 宮崎 裕子
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺 安政

当事者等
上告人兼申立人 横田 真紀
被上告人兼相手方 杉本 徳久
被上告人兼相手方 村上 密

原判決の表示
東京高等裁判所 令和元年 (ネ) 第2167号(令和2年6月15日判決)
裁判官全員一致の意見で、別紙の通り決定。
令和3年6月29日
最高裁判所 第三小法廷
裁判所書記官 楢原雅人

(別紙)
第1 主文
1 被上告人杉本徳久に対する上告を棄却する。
2 被上告人村上密に対する上告を棄却する。
3 本件を上告審として受理しない。
4 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由
1 被上告人杉本徳久に対する上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 被上告人村上密に対する上告について
被上告人村上密は、原判決の当事者でないことが明らかであるから、同被上告人に対する上告は、不適法である。

3 相手方杉本徳久に対する上告受理申立てについて
本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

4 相手方村上密に対する上告受理申立てについて
相手方村上密は、原判決の当事者でないことが明らかであるから、同相手方に対する上告受理申立ては、不適法である。