>>602

理系の人間には幼稚に思えるだろうな、この「真実論」は。
しかし、例えば法学によれば、辞意jつの立証責任は
「確信に至る程度の真実性の証明」をいう。

つまり、真実かどうかは、裁判官の「確信の程度」によるわけだ。