0050神も仏も名無しさん
2018/10/24(水) 02:16:07.97ID:zaShhaPD教理上の問題も重要だけど、司法は宗教上の問題には介入しないから。
長老や巡回監督によるパワハラを受けた事があり、損害を受け(金銭的な負担を強いられた、世俗の仕事に影響が出た、精神的ダメージを受けて心療内科に通院した等)、それを証明できるなら、長老や巡回監督を指揮している日本支部に対して使用者責任を問うことができる。
※監督個人ではなく、そういう指示を出した支部を訴えないと意味がない。
証拠といっても強要や嫌がらせがあった場合に、ボイスレコーダーで録音したりメールを取っておくだけ。
ちなみに審理委員会による信者への長時間の尋問や自白の強要、口止めなどは法律に抵触している場合がある。
この組織はそもそも法令遵守という意識が低いからいくらでもボロは出てくる。
現役信者が弁護士、人権団体、反カルト団体と連携して集団訴訟を起こせば司法もなんらかの処分を下すものと思われる。