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●旧約聖書
汝なんぢ女と寝いぬるごとくに男と寝るなかれ。是これは憎むべき事なり。(レビ記 18:22)

人もし婦人をんなと寝いぬるごとく男子をとこと寝ることをせば是これその二人憎むべき事をおこなふなり。二人ともにかならず誅ころさるべし。その血は自己おのれに歸せん。(レビ記 20:13)

●新約聖書
男も亦また同じく女の自然の用を棄てて互たがひに私慾を燃やし、男と男と恥づべき事を為して其その迷まよひに値せる報むくいを己おのが身に受けたり。(ローマ書 1:27)

男娼も、男色者も、盗賊も、貪慾者も、酩酊者も、侮辱者も、掠奪者も、神の國を得ざるべし。(コリント一 6:10)

律法の設けられしは義人の為に非ずして、不法人、反抗者、不敬者、罪人、無宗教者、卑俗者、父を殺す者、母を殺す者、殺人者、私通者、男色者、誘拐者、虚言者、偽證者、及び健全なる教に反する他の一切の事の為なりと知るべきなり。(テモテ一 1:9-10)