世間の法律で言えば刑法の詐欺罪がいい例でしょう
結果的に事実にならなかっただけというだけでは罪に問えない
事実と異なるのを承知で嘘を言う、つまり故意に人を欺くという意思があってはじめて法的責任が生じる