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訴因
 公職選挙法違反、集団ストーカー犯罪、クーデター犯罪、連続強盗殺人、強制猥褻犯罪、強制性交等、贈収賄、業務妨害、憲法政教分離原則違反・第3章人権蹂躙等憲法秩序転覆、
宗教団体内部秩序攪乱転覆業務妨害、公金業務上横領、集団連続殺人、平和に対する罪、人道に反する罪、その他、
との裁判、死刑をまだ受刑していない収容状での収容を求めます。

求刑
 被告人らは判決後6月以内に死刑(福島第1原発労働期間は不算入)、直ちに自殺未遂、精神病院入院で保護、東京拘置所収容、裏切られた福島第1原発内と周辺への引っ越し労働後東京拘置所への収容し受刑。


請求の理由兼訴因事実
 裏切り者だけしかいない政教分離原則違反といえば悪魔の巣窟たる自民党。悪魔と天使とは、真逆。
それだけに、666万人は殺害し続けたとされる集団ストーカークーデター黒幕こと、
常習選挙違反極右国際テロ組織である自民党とな何ら微塵も、相容れない(公知の事実、部分社会の法理に因る先行自白)。

 その裏切り者だけの巣窟たる自民党がだ、政教分離原則違反原則(憲法20条1項、3項、89条;憲法違反;制度的保障での中核侵害)を犯して、
(宗)GLA総合本部(以下、GLAと略す)という宗教団体に危害を加えたり侵害して来た事実を嗅ぎつけ発覚した(自民党議員党員らに因る単独違反事実が発覚した容疑事実の端緒)。
 これが原因と成った事実に因って、GLAは単独違反の裏切り者たる自民党から、人質にされ続けて自由権と団体自治権等々を浸食され続けた。
これを(原)因として、GLAは、宗教教義の中核にして来た預言に基づいてしか決して成就することが現実化し得ない教団役員人事を侵害され続けた。
また、国際テロ組織選挙違反者犯人の巣窟たる自民党からは、(宗)GLA総合本部はヒモ・タカリされ続けて、成長と団結権等々を人権侵害され続けては、決して回復出来ない深刻且つ甚大な被害を被り続けた(被害事実の存在。経験則)。