>>433-435
集ストは、全国民レベルで事実上全国民を構成員として巻き込んだ以上、「公知の事実」である(死刑判決から脱獄させた暗殺失敗工作員まで構成員になった暗殺、これも公知の事実)。
単独違反、乃至、禁止行為違反目的企図で集ストを犯罪手口に濫用した選挙は、「公職選挙法違反」であるだけで無く、禁止行為違反で、裏切り行為である!(公知の事実)

したがって、秘匿情報漏出麻薬毒ガス漏出した集スト裏切り者の巣窟であることが「暴かれて」「白日の下にさらされた」裏切り者自民党および党議員・党構成員らは、全て「公職選挙法違反」である!(公知の事実)
よって、自民党議員ら構成員らは、集ストを犯罪目的で選挙に悪用し続けて来た(公職選挙法違反の事実、公知の事実)。

思うに、公職選挙法は、選挙の公正公平を趣旨とし、この趣旨を図るため選挙活動の手段を限定列挙している。
であれば、非合法契約である集団ストーカー盗撮盗聴犯罪手口は、それ自体に合法性が無く、法の目的趣旨を直ちに害してしまう為に、「当然に違法」で、許容される余地すら無い。絶対に許され得ないことである(絶対に許されない犯罪事実、公知の事実、法の支配)。
したがって、公職選挙法に違反して犯罪目的企図・下心で集ストを悪用した自民党議員自民党構成員らは、全て自手犯で犯罪をした確信犯であることが「決定」付けられる(公知の事実、集ストは極めて政治的で民主主義には大金が要る入る)。

よって、選挙違反でも暗殺目的でも単独違反が常習犯化したのが自民党である(公知の事実)。
こんな自民党議員構成員らに操られることを許した自民党(悪魔の巣窟、666の刻印、反メシア)らは、
「全て単独違反した『抵抗勢力』」、自民党を操った自民党議員構成員らは「全て禁止行為違反」「全て裏切り者」「全て木箱」である(公知の事実、自手犯、秘密の暴露)。

したがって、秘匿情報漏出をも悪用した単独違反である以上、全て「自民党をぶっ壊す」(小泉純一郎小泉組元兼内閣総理大臣兼自民党総裁・自民党員。自民党幹事長安倍晋三、その他党員らを含めて全て単独違反、現実違反)。

早く死ね判決解散(公知の事実、公開の裁判所において顕著な事実)したんだから、「『偽装』自殺解散」である(公知の事実、自民党自手犯、単独違反、現実違反)。