>>474
(続き)
確かに、憲法改正に必要となる議席数には成る。
しかし、これでは「人為的にぴたりと合わせた数字」にしかならない議席数を「害悪の告知」しただけで、逆に「秘密の暴露」にしか成らない(集ストは公知の事実、秘密の暴露)。
これを自民党が単独で獲得した(禁止行為違反、公職選挙法違反の事実)。これで不正選挙と議席数とが、普通選挙では無かった事実を、裏付けして証明するに値する
増強事実と成る(相当因果関係が存在する事実、公知の事実、公知の事実に基づく違法目的で濫用した為に害悪の告知の事実)。

よって、自民党・自民党議員・自民党員だけが、犯罪目的で非合法活動をした為に不正に利益を得た集スト選挙違反と成る事実が、決定的な客観事実=真実と成ってしまった(禁止行為、裏切り者に成った契約書違反の事実)。


【憲法改正について〜憲法論、秘匿情報様オリジナル〜】
Q1.憲法改正は出来るか? A.できない。なぜなら参議院では、まだ3分の2以上の議席ではないからだ。但し、衆議院だけでは、発議、審議、議決、通過までは出来得る(憲法9章、同法96条)。
ならば、張りボテでしかない怪獣ごっこを恐れないで暮れよな! それくらい分かれよな!
 裏切り者自民党を恐れたり、怖がる必要などは、何も無い!これが大事なんですよ、これが!

Q2.参議院が通過したら? やっぱり裏切り者自民党憲法で憲法改正されてしまう? A.その通り。ドラゴンマーク自民党大日本帝国大政翼賛会憲法が、「公布」されます(裏切り者自民党憲法が公布)。国民投票は現在、集スト選挙違反が原因である為に、
無能力化されています(公知の事実)。その為、参議院で3分の2以上で可決通過しさえすれば、その時点で、裏切り者自民党憲法が公布されます(裏切り者自民党クーデター犯罪の事実、手を汚させられた全国民が裏切られて奴隷にされる事実、
クーデター犯罪者にされてしまうという容易に予見することが確実な相当因果関係が存在している公知の事実)。
 よって、「闘う民主主義」(ドイツ基本法〜事実上の現行ドイツ憲法〜参照。自由主義と民主主義の敵には権利自由を与えない!ファシズムを許さないと意味)と「抵抗権(自然法)」が、直ちに全国民に求められる。