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愛知県警春日井警察署によるストーカー告訴状の不正受理事件 2

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1スレ主です ◆I8LqwCXDPp59
垢版 |
2023/06/21(水) 20:55:33.35
■告訴状の受理
2014年1月

■手口
警察官が彼女を車で10m引きずり!兵庫県警が隠蔽した身内の不祥事「連絡先と写真を全部消せと言われ…」
社会・政治 投稿日:2021.11.16 06:00FLASH編集部
https://smart-flash.jp/sociopolitics/163635/1
の記事に出てくる兵庫県警の警察官らが実行しようとしたものと同じで
情報の抜出による事実歪曲と捏造によって、ストーカーにでっち上げて、告訴状を受理するというもの
(資料として同記事を>>1以降に貼る)

なお不正受理であるので、当然、ストーカー認定者となった被害者には、告訴状受理の時点においても、警告も出ておらず、警察からストーカー扱いされている事実すら伝えられていない
(そもそも警告なし、ストーカー扱いされている事実も告げずに告訴状や被害届を受理する事自体、手続き上の不備に当たる為、不正受理と併せてこの点でも不正が行われた事になる)

■現在
責任を取りたくない愛知県警と春日井警察によって隠蔽され続けており、現在も被害者に対する嫌がらせを精力的に行っている

■備考
この種のストーカーの被害届、告訴状の受理が全国で多発していると言われており、手口はどれも似たようなものであるとも言われている
警察幹部が何者かから依頼を受け、あるいは要請を受け、特定個人をストーカーにでっち上げて、被害届や告訴状を受理する
しかし、最近になって、新たな疑惑が浮上している

それはストーカーの被害届や告訴状の不正受理を訴える声が、第二次安倍政権以降に集中している点である
安倍政権時代には、退官する事になった中村格現長官が、逮捕状の執行停止をしたり、指示を出して逮捕する必要のない案件で現場に逮捕されたり
警察の動きがおかしかった問題が知られているが、そうした事と、この種の告訴状や被害届の不正受理問題は、繋がっている可能性はないのか?

マスコミは調査取材を敢行すべきである。
219犯罪捜査の手法としてのガスライティング
垢版 |
2023/11/10(金) 01:57:20.02
犯罪捜査の手法としてのガスライティング
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1699548741 より

■捜査対象に対するガスライティング行為
■■題材
https://www.bengo4.com/c_1009/b_1128174/
弁護士ドットコム > 犯罪・刑事事件 > 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 公開日: 2022年03月25日 相談日:2022年03月23日
> 
>  【相談の背景】
> 警察の捜査協力者に変なことをされます。
> 私が食堂で注文すると私のあとに入ってきた人が同じものを注文したり、がらすきなのに私のそばの席にきたりします。スーパーで買い物しても、私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます。
> 他にたくさんあるのできりがありません。
> 実は私は内偵捜査を受けていますが、なかなか有力な証拠があがらないので私に嫌がらせをして、私をイライラさせ、暴力事件を起こさせ、連行するのが目的のようです。この嫌がらせ、警察の家族等関係者が協力者になっているみたいです。銭湯に行ったときはやくざに嫌がらせをされました。
> 
> 【質問1】
> 警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、
> 違法ではないですか?
> 反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 1128174さんの相談
> 
> 回答タイムライン
> 弁護士ランキング 長崎県1位
> 黒岩 英一 弁護士
> 長崎 > 長崎市 > 賑橋駅
> ベストアンサー
> 
> >警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、違法ではないですか?
> 
> 違法でしょう。
> ただ、訴訟などする場合、違法な行為はあなたが主張・立証しなければなりません。
> 
> >反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 
> まずないと考えられます。

■解説
■■状況
捜査活動において、本件の容疑の証拠が不十分で裁判所からの逮捕状を発行できない状況。
このため、被疑者に対して別件逮捕の手段としてガスライティングに相当
する特殊な嫌がらせ及びトラブル工作を執拗に働いて怒らせて事件を起こさせる
=犯罪誘発を目的としている。
220名無しピーポ君
垢版 |
2023/11/10(金) 01:57:37.02
■捜査対象に対するガスライティング行為
■■題材
https://www.bengo4.com/c_1009/b_1128174/
弁護士ドットコム > 犯罪・刑事事件 > 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 公開日: 2022年03月25日 相談日:2022年03月23日
> 
>  【相談の背景】
> 警察の捜査協力者に変なことをされます。
> 私が食堂で注文すると私のあとに入ってきた人が同じものを注文したり、がらすきなのに私のそばの席にきたりします。スーパーで買い物しても、私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます。
> 他にたくさんあるのできりがありません。
> 実は私は内偵捜査を受けていますが、なかなか有力な証拠があがらないので私に嫌がらせをして、私をイライラさせ、暴力事件を起こさせ、連行するのが目的のようです。この嫌がらせ、警察の家族等関係者が協力者になっているみたいです。銭湯に行ったときはやくざに嫌がらせをされました。
> 
> 【質問1】
> 警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、
> 違法ではないですか?
> 反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 1128174さんの相談
> 
> 回答タイムライン
> 弁護士ランキング 長崎県1位
> 黒岩 英一 弁護士
> 長崎 > 長崎市 > 賑橋駅
> ベストアンサー
> 
> >警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、違法ではないですか?
> 
> 違法でしょう。
> ただ、訴訟などする場合、違法な行為はあなたが主張・立証しなければなりません。
> 
> >反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 
> まずないと考えられます。

■解説
■■状況
捜査活動において、本件の容疑の証拠が不十分で裁判所からの逮捕状を発行できない状況。
このため、被疑者に対して別件逮捕の手段としてガスライティングに相当
する特殊な嫌がらせ及びトラブル工作を執拗に働いて怒らせて事件を起こさせる
=犯罪誘発を目的としている。
221名無しピーポ君
垢版 |
2023/11/10(金) 01:57:47.29
続き

また、本テーマで登場する嫌がらせ行為は専門用語ではおとり捜査における犯意
誘発型と呼ばれる。要するに、犯罪を犯すつもりのない人に犯罪煽りをして事件
を起こさせ犯罪者にするものであり、このような犯意誘発型のおとり捜査は日本
では禁止されています。したがって、依頼した警察官は刑法61条の教唆犯であり、
違法なおとり捜査で検挙実績を上げようとしています。
(本テーマの手配中のガチの被疑者でもアウト)

https://ja.wikipedia.org/wiki/?curid=111680#%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%8A%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E9%A1%9E%E5%9E%8B
>おとり捜査
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>(中略)
>日本におけるおとり捜査 > おとり捜査の類型 >犯意誘発型
>犯罪意思のない者に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。

刑法 第十一章 共犯
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_61
>第六十一条(教唆)人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
>2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

たとえ、本物の被疑者相手であっても違法捜査であり、犯罪捜査規範に抵触

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002#Mp-At_3
>犯罪捜査規範 > 第1章 総則 > 第1節 捜査の心構え
>(法令等の厳守)
>第3条 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事
>訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及
>び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。
222名無しピーポ君
垢版 |
2023/11/10(金) 01:58:06.19
続き

ガスライティングは精神的虐待で拷問に該当し、拷問等禁止条約に違反する国際法違反の犯罪行為。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/index.html
外務省公式サイト トップページ > 外交政策 > 日本の安全保障と国際社会の平和と安定 > 人権・人道・難民 > 人権外交 > 拷問等禁止条約
人権外交 拷問等禁止条約 令和3年12月14日
(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)
> 拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、
> 各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、
> 残虐な、 非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。
> 1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。

テンプレおわり
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