>>992 追記。

■刑事裁判ルート(裁判で、一定以上の刑罰を科すことができれば、必ず失職。)
地方公務員法16条2号
懲役・禁固刑を現に受けている者や、執行猶予中の者は地方公務員になれない。

地方公務員法28条4項
既に地方公務員である者が、地方公務員法16条2号に該当することとなると、失職する。

刑法193条
公務員職権濫用罪は、2年以下の懲役又は禁錮。

刑法223条
強要罪は、3年以下の懲役。

刑事訴訟法230条
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。


■都道府県公安委員会ルート(懲戒するか否か決定するのは公安委員会。)
国家公安委員会規則は【法令】。警察手帳規則、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則など。
都道府県警による規定は【地方公共団体の機関の定める規程】。警視庁警察職員服務規程など。

地方公務員法32条
地方公務員は、【法令】、条例、地方公共団体の規則及び【地方公共団体の機関の定める規程】に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

地方公務員法29条1項1号
地方公務員が、地方公務員法に違反した場合は
懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

警察法79条
警察官に不満がある場合、都道府県公安委員会に懲戒請求することができる。