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2018/12/11(火) 21:27:35.48被告人に見立ててなどいないんだが。
例えば刑訴法153条は、裁判所が証人を勾引する場合に
刑訴法64条を準用している。
【裁判に出廷してくれそうにない証人を令状で強制的に連れて来る場合、
令状の氏名欄について、
氏名不詳の場合は人相・体格などで特定した令状で事ができる】
という規定。
これは、証人を被告人に見立てているわけではない。
ただ、【氏名不詳なら人相・体格などで特定すればよい】という規定を何度も書くより
【〇〇の場合と同じ取り扱いにする】と書いた、というだけの話。
刑訴法上、
【氏名不詳の人物に令状によって強制処分を行う場合、令状の氏名欄をどうするのか】
という規定は複数必要となる。
で、一回限り【人相・体格などで特定すればよい】と定め、
二回目以降は【〇〇条と同じ扱いにする】と定めた。