>>953
> 住所氏名不明で令状発行ってのは、
> 現行犯で逮捕して黙秘、証明書類不携帯の時の話でしょ。
> 先ず職務質問拒否で何で逮捕出来るのよ。
> 職務質問とごっちゃにすんじゃねえよ。

職務質問拒否は逮捕の理由とならないが、
職務質問拒否すれば逮捕されないというわけではない。

警職法8条
警察官は、この法律の規定によるの外、
刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
(よって、刑訴法に基く通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕は可能。)

また、警職法2条4項は、職務質問中に逮捕することが可能であることを前提としている。
警職法2条4項
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。


尚、逮捕した場合、逮捕現場での捜索に令状は不要。(家宅捜索には、別途令状が必要。)
刑訴法220条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において
必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で【差押、捜索又は検証】をすること。