>>950
> >>947
> >>942は職質時の話をしてるのに、どういう経緯で被告人になったの?

https://kotobank.jp/word/%E6%BA%96%E7%94%A8-78720
【準用】
ある事柄を規律するためにつくられた法規を,
それと性質を異にする別の事柄に対して,必要な若干の修正を加えてあてはめること。
修正を加える点で単なる適用とは異なり,
法律上明文をもって指示されている点で解釈上の類推適用とは異なる。
同種の規定を繰返す煩雑さを避けるための立法技術の一つ。


【準用】は、
【Aの場合にXとする】という規則を性質を異にする別の事柄にも当てはめ、
【Bの場合にもXとする】とする。
性質を異にするのだから、必要な若干の修正を加えなければならない。

刑訴法には、
【裁判所が被告人を勾引又は勾留する場合(64条)】のために定められた、
【被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。(64条2項)】
という規定があって、

刑訴法219条3項【第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。】が
【警察官等が被疑者若しくは被告人について令状を請求する場合(218条)】にも【準用】している。

【準用】だから、性質を異にするため、必要な若干の修正を加えなければならない。
219条は【警察官等が被疑者若しくは被告人について令状を請求する場合】を対象とするから、
64条2項【被告人】は219条3項においては【被疑者若しくは被告人】に修正(読み替え)する事となる。