原点に戻って

日本国憲法第35条1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

令状を持っていないのなら、所持品検査を求めてはいけないよ。
人権侵害だよ。

日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。