>>854
レス、ありがとう。

「ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、
何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、
状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、
必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と
認められる限度において許容されるものと解すべきである。
(省略)
右の行為は、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被告人をその同意を得て
警察署に任意同行して、被告人の父を呼び呼気検査に応じるよう
説得をつづけるうちに、被告人の母が警察署に来ればこれに応じる旨を
述べたのでその連絡を被告人の父に依頼して母の来署を待つていたところ、
被告人が急に退室しようとしたため、」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/051825_hanrei.pdf

酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な事例のようだね。

警官は言うんだよね。「私が怪しいと思えば職務質問できるんだ。
実力を行使しても良いんだ。」って。でも、
「状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、
必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と
認められる限度において許容されるもの」なんだよね。