皆に質問。
「任意だから断る」と言えば直ちに解放されるべきだと思うか。

私見では、警職法2条1項、3項、刑訴法218条、220条より、
逮捕や令状により、刑訴法に則っての強制処分は可能なのだから、
「刑訴法によって強制処分を行うべきか」判断のための質問の間停止させる事は合法、
要求に応じるまで停止させ続けるなど、停止させる権限を強要の手段にすると違法、
と考える。