動画サイトを見てると、撮影者は「警職二条」ばかり主張してるが
問題は「警職一条二項」じゃね

この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。