紅林麻雄の過去が証明するように、警察官が己の手柄を得るために無実の一般市民を逮捕し、容疑者に仕立てた事件。
これを取り締まる法律がないことをいいことに、やりたい放題である。
警官や検察官、さらに判決を下す裁判官はその道のプロであるなら、過ちは厳しく裁かれなければ国民の「安全・安心」は保証できないのである。
そこで誤認逮捕、冤罪事件を招いた警官、検察官並びに裁判官は「特別公務員逮捕・監禁の罪」を設け、最高刑である「死刑」という重罪に処さなければならない。
当然ながら組織による「隠蔽」や「証拠隠滅」を避けるため関係者は全て「逮捕」すること。