質問です。

盗撮してしまった相手ではなく、第3者に「撮ってませんか?」とバレて直接言われた場合、
その第3者が被害届を警察に出して後日逮捕されるケースはありますか?

また、例えば商業施設で盗撮し、本人か第3者がその施設の管理者(責任者)に連絡、
その管理者が警察に届けることも十分にありえますか?

結局見た人が被害者に密告して被害者本人が届け出る可能性も否めませんが・・・。

しかもほかにも何件も撮影していた果ての発覚なら、一発逮捕は必至ですよね。

後日逮捕につながる被害届は撮られた本人でないと意味がないのでしょうか。
既出だったらすみません。