公務執行妨害罪(刑法95条)は、公務員に対して暴行または脅迫を加えなければ、成立しない。
つまり、動画撮影しただけでは、公務執行妨害罪は成立しない。


刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。