◼1人で生活保護の申請に不安な方は総合的に相談できる窓口へ

生活保護の申請ができるのは一部例外を除き、申請者本人やその扶養義務者、同居親族に限られます。そのため代理人に申請を依頼することができません。

一方同席や付き添いについては制限がなく、申請者本人が希望する人は誰でも付き添いを依頼することが可能です。

自治体によっては同席を嫌がるところもあるのかもしれませんが、「同席させてはいけない」という法的根拠はどこにもないので、可能であれば親族や友人など信頼できる人も一緒についていってもらいましょう。

俗に言う「窓口作戦」で門前払いをする自治体もあるようですが、申請そのものを拒絶することは認められません。
もし「保護の基準に該当しない」と言われたら、きちんと申請を出して申請却下の正式な文書を受け取ればいいだけの話です