所有せず借りれば良いんだよ借りればな
平成6(行ウ)31 保護廃止決定処分取消請求事件
www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=16196
生活保護受給者が自動車の所有及び借用等を禁止した指示に違反したことを理由として,市福祉事務所長が自動車は本体価格自体高額な物品であり維持費等の負担も相当額に上るため一般的には最低限度の生活にはふさわしくない高価な生活用品であるという観念が残っていたことからすると,生活用品としての自動車の所有及び借用を原則的に認めないとする取扱いは一応合理性を有するものといえるから,前記指示の内容が違法であるとはいえず,
受給者は前記指示に違反して自動車を使用したものと認められるが,直接の違反行為自体の内容が自動車の借用による使用であって,近時自動車の普及率が著しく高まり,比較的身近な生活用品になってきていること等の事情を考え併せると,同人の違反行為は直ちに廃止処分を行うべきほど悪質なものとはいえないから,前記福祉事務所長が直ちに前記保護廃止処分を行ったことは,処分の相当性において保護実施機関に与えられた裁量の範囲を逸脱したものであるとして,同処分を違法とした事例