アホが適当な事を書いてるな>>639

ググったら生活保護世帯の自転車側が加害者の事故(相手は車)


>1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか?

過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。
そのため、こちらの過失が7割だとお考えなのであれば、訴訟でもそのように主張する必要があります。

>2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか?
判決→強制執行という流れになると思います。

>3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか?
口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか?

保護費自体は差し押さえることが出来ませんが、保護費が入金される口座は特に差押えが禁止されているわけではないので、差押えを受けてしまう可能性はあります。
なお、動産執行については、換価可能なものがなければ不奏功に終わると思います。