>>230
しつこい
銀行が必ず開示するのと保護受給に必要な開示は「最初」の申請時のみ
それ以後は福祉課は開示請求は出来るが、開示するかはナマポと銀行の判断
「開示請求出来る=必ず銀行が開示する」にはならない
「開示されなかった=調査権の妨害」にはならない
調査権の妨害とは、ナマポが「調査するな。調査したらお前を〜するぞ。」と脅迫したケース
開示されなくても保護停止は「絶対」出来ない

あと、開示の話題なのに訪問の話題へと誤魔化すなw
訪問で保護停止は年単位での不在のケース
部屋への訪問が必要なのは受給開始時の「最初」の訪問時のみ
それ以後の訪問は敷地なら部屋に入らず玄関前でも可