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交通量調査ゲッツ219
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0499今日のところは名無しで垢版2020/05/22(金) 18:21:59.15
マイナンバー法なんて、一応法律だけど中身は体をなしてないよ。
意味なんて日本中の99%の人間が分かっていない。
0500今日のところは名無しで垢版2020/05/22(金) 18:24:40.88
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年法律第27号)は、
国民及び法人に個人番号・法人番号を割り当て、この利用等に関して必要な事項を規定した日本の法律。
通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)[1]、番号法(ばんごうほう)[2]、マイナンバー法(マイナンバーほう)[3]。所管官庁は、国税庁である。

行政機関が効率的な情報の管理・利用と行政機関の間における迅速な情報授受や、国民の行政手続の簡素化による国民負担軽減や本人確認の簡易化を図ることを目的として制定された。
本法が自治体に与える影響はきわめて大きく、にもかかわらず課題が山積みしていて、それらに対する国からの情報提供は少なくとも2015年7月時点において、決して十分とはいえない状況だった。
番号法は、決して分かりやすい法律ではなく、日常的に法令を執行している自治体職員にとっても難解な法律であると言わざるを得ないと思われる。
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