0768今日のところは名無しで垢版 | 大砲2020/05/25(月) 11:27:18.72 >>762 >>766 第一項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する 第二項 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない <引用元:日本国憲法第25条>