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生活保護のCWだけど質問ある?Part.137
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0004今日のところは名無しで垢版2019/12/05(木) 10:49:18.57
ここ質問スレなん?
生活保護受給者だが、パソコン持っているのだけれどもTVも追加で購入してもOKかな?
TV購入したらNHKの免除申請を役所にもっていく予定

本当にCWいるなら法的根拠書いてくれると嬉しい
今のところ民事強制執行及び国税徴収の強制執行してはいけない動産基準が生活保護基準を採用しているので(生活に書くことのできない動産の趣旨)
これを採用すると東京地裁基準ではどちらも一つまでならば保有することができることとなる(Tvは29インチまで)
ただし原則論だと認識している(著しい高級品が混じっていれば当然除外対象となる)
その他、生活保護の保有基準は社会全体の所有率6割だか7割が基準になってたはずなので、これに該当しても保有が許されるはずだ

なお、最低限度の生活や欠くことのできない動産とは、憲法25条の生存権のことを言い、当初司法権はこれをドイツ理論で否定していたが(通称念のため判決)
これに怒った国会議員らによって生活保護法に25条を守るためとの趣旨を条文で記載され、裁判官は憲法及び法令に拘束される(憲法76条3項)のため、
現状では25条判断を否定できなくなった経緯があるので間違えないように
特に「最低限の生活」には「健康で文化的な」が抜け落ちていることが多く、一定の娯楽も含まれることを間違っている一般人が多い
0005今日のところは名無しで垢版2019/12/05(木) 10:52:21.58
なお、強制執行してはいけない動産基準にはスマホをネット回線機器等入っていないのだが、これらは内閣府の専門家らの検討によると
家具家電類に該当しない可能性はあるが、現在の保有率を鑑みると含めるのが相当で条文改正の必要性があると主張している
実務では通常裁判官の裁量で強制執行されない(自己破産も同じ)
そもそも売れないことが多いからね

というわけで29インチ以下のTVをパソコン保有していながら別途購入しようと思うのだが、CW的にどうだい?
0006今日のところは名無しで垢版2019/12/05(木) 11:01:13.91
ついでにもう一つ質問

質問.2
賃貸交渉の際、大家も賃貸業者も生活保護だと分かっていると自治体の最大額で契約することが多いのだが(生活保護者リスクなどと言って値上げするが保証人の有無でも値段は変わらない)
生活保護は生活扶助と住宅扶助を明確に分けているにもかかわらず、過去に愛知での「年越し派遣村」事件時に、生活保護受給決定までの間のホテル代を住宅扶助で支払って差し支えないとの行政通達が出ている
ホテル代は単位家賃を示すものではなく、電気水道代等も含まれており、生活扶助の性質があるにもかかわず、これを受忍している
ともすると、賃貸契約においても、水道電気代込みの契約をした場合には住宅扶助に含めて良いのではないか?

これらは契約自由の原則(私的自治の原則)も関係する話であり興味深い、現場のCWさんの意見を聞いてみたい
大家さんや賃貸業者は一部だがわりと乗り気だ(本来2万くらいの賃貸を自治体が定める最大基準で貸し出せるからね)
0007今日のところは名無しで垢版2019/12/05(木) 11:06:14.35
これの応用が例のお笑い芸人の生活保護者の親に対して、高級マンションを賃貸する契約が有効となるなどの場合である
つまり、私的自治の原則からして、民法上の暴利に該当する契約を除けば自由に契約してよく、そもそもどこの大家も最大額しか提示してこないから金額だけならば暴利として比較検討できない
扶養義務も判例通説に従えば、成人者が扶養の対象の場合には、資産に余裕がある場合に限り、その余裕の範囲内で行われる義務であることから、当人に余裕があることを証明できなければ義務違反ともいえないのである

まぁ大家の場合は扶養義務すらないことから、そのような義務を負わないのだが、どの程度まで自治体は契約自由の原則を自由として見ているのか知りたいな
先に掲げた大家と共謀して水道電気代込みの家賃設定したときに、住宅扶助から全額出せるのか?否かだ
前例があるのが大きいと思われ
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